農地を借りたい方へ(遊休荒廃農地対策事業補助金のご案内)

公開日 2023年4月18日

更新日 2023年5月25日

SDGs目標15陸の豊かさも守ろう

市では、遊休荒廃のうちの解消を図るため、市内の遊休荒廃農地を活用して景観植物や農作物の作付けを行う方または団体に対して、2年を限度に面積に応じて補助金を交付しています。

補助限度額と補助率

中心経営体等及び新規就農者の方

10アールあたりの補助限度額、補助率
事業年度 補助限度額 補助率
初年度 80,000円 10/10
2年目 40,000円 10/10

中心経営体等とは

中野市における人・農地プランに位置付けられた中心経営体又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者若しくは同法第14条の4第3項の規定による青年等就農計画の認定を受けた方です。

新規就農者とは

中野市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年中野市告示第73号)第2条で規定する交付対象者及び中野市新規就農者支援事業補助金交付要綱(平成31年中野市告示第44号)別表第1で定める農業後継者育成支援事業の補助対象者の方です。

上記以外の農業者の方です。

10アールあたりの補助限度額、補助率
事業年度 補助限度額 補助率
初年度 50,000円 10/10
2年目 25,000円 10/10

補助対象となる農地

次の要件をすべて満たす農地が補助対象となります。

  1. 農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項の規定に基づく利用状況調査実施要領により、遊休荒廃農地等の分類に区分された農地
  2. 作付けし、5年以上耕作を継続する予定のある農地
  3. 面積が10アール以上のまとまった農地(10アール以下であっても、権利設定後の農地面積が30アール以上の場合は対象となります。)

ただし、上記の要件を満たした農地であっても、次に該当する農地は対象外となります。

  1. 既に補助年数が2年を経過している農地
  2. 自己所有農地(利用権設定により借り受けた農地が対象となります。)

補助対象経費

補助対象となる経費は次のとおりです。

遊休荒廃農地の再生作業に要する経費

  • 再生作業委託料
  • 重機等リース料
  • 重機等の燃料など

営農資機材等の購入に要する経費

  • 肥料
  • 農薬
  • 除草剤
  • マルチ
  • 支柱
  • 種苗
  • 農業用機械の燃料など

ただし、償却資産に該当する10万円以上の農機具等の購入、果樹棚の建設費用等は補助対象とはなりません。

申請にあたって

  1. 農地の現況によって対象とならない場合があります。申請にあたっては事前に農業振興課までお問い合わせください。
  2. 申請は電子申請サービスによる申請または、次の様式を準備のうえ農業振興課まで提出をお願いします。
ながの電子申請サービスのアドレス
項目 URL QRコード 項目の説明
補助金交付申請書 https://s-kantan.jp/city-nakano-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32711 補助金の交付申請書のQRコード

交付申請書の入力が可能です。

事業計画書の内容をまとめたものとなります。

事業計画書 https://s-kantan.jp/city-nakano-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32729 事業計画書のQRコード

交付申請書に添付する内容となります。

1件で最大4筆まで入力できますが、それ以上の場合は、複数件作成してください。

 

お問い合わせ

経済部 農業振興課 農政係
TEL:0269-22-2111(406)

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