森林の土地を取得したときは届出が必要です

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年10月18日

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平成24年4月から、相続等により森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています

届出の対象となる方は?

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、ここで言う森林は、長野県知事が定める地域森林計画の対象となっている森林です。

また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画の対象森林かどうかは、農業振興課耕地林務係または北信地域振興局林務課(電話0269-23-0216)までお問い合わせください。

届出の期限

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

詳しくは、チラシ[PDF:9MB]をご覧ください。

様式 

届出書の様式に、必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

  • その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことが分かる書類

森林の土地の所有者届出書[DOCX:20.3KB]

お問い合わせ

経済部 農業振興課 耕地林務係
TEL:0269-22-2111(251,252)

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