介護保険を利用するには

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

介護保険を利用するには以下の流れで要介護認定を受ける必要があります。
申請から要介護認定が出るまで、1ヶ月程度かかります。
(サービスを早急に利用したい方は地域包括支援センターへご相談ください。)
わからない点はお気軽に高齢者支援課 介護保険係までお問い合わせください。

1 申請する

介護保険を利用するには、まず申請が必要です。
中野市では、高齢者支援課又は豊田支所で受け付けております。
初回の申請を行うときは、必要に応じて、地域包括支援センターの職員が介護サービス等の相談を受けますので、高齢者支援課で申請を行うことをお勧めします。 

要介護(支援)認定申請書(新規・更新)[PDF:181KB]

申請は、代理の方(家族、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)など)でもできます。

また、40歳から64歳の方(第2号被保険者)は以下の特定疾病が原因となって介護が必要になった場合、申請することができます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両膝の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

2 訪問調査

調査にかかる時間は概ね30分から1時間程度となります。

3 主治医意見書

中野市からの依頼により、申請時に記入した主治医に対し、意見書の作成依頼を行います。
中野市が意見書を取り寄せますので、申請者が意見書を提出する必要はありません。

4 一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をもとに、システムで一次判定を行います。

5 二次判定(認定審査)

一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
以上の流れで出た認定審査の結果が申請者に通知され、介護(予防)サービスを受けることが可能になります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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