中野市議会

請願・陳情

公開日 2018.05.30

更新日 2021.09.29

 請願・陳情は、皆様の意見や要望を市政に反映させるための大切な制度です。
 市政について意見や要望がある方は、どなたでも議会に請願や陳情を行うことができます。

※請願・陳情は、中野市議会および中野市の権限に属さないものについては、受理しても審査しがたい場合がありますのでご留意ください。

請願について(紹介議員のあるもの)

 受理した請願は、議会運営委員会に諮り、本会議で所管する常任委員会に付託し、審査を行います。
 常任委員会で「採択」または「不採択」の結果を受けて、本会議に諮り、市議会の意思として「採択」または「不採択」の議決を行います。 

請願書は、次の事項により作成をお願いします。

  • 請願書は、日本語を用いて、請願の標題請願の趣旨提出年月日請願者の住所(法人・団体である場合はその所在地)を記載し、請願者(法人・団体の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名または押印のうえ、議長あて提出してください。
  • 請願の内容が数件に分かれる場合は、別々の請願書として提出してください。
  • 請願書については、できるだけ2人以上(上限はありません)の紹介市議会議員の署名または記名押印を受けてください。
    なお、紹介市議会議員には、あらかじめ請願事項について内容を説明し、理解を得たうえで紹介を受けてください。
  • 意見書の提出を求めるものにあっては、意見書案文と提出先を明示してください。
  • 用紙サイズは 原則としてA4版とします。左横書き形式としてください。

※郵送による請願は、受理いたしません。

陳情(紹介議員のないもの)

 受理した陳情は、議会運営委員会に諮り「本会議に諮る」、「議員配布する」等の取り扱いを決定します。「本議会に諮る」となったものは本会議で所管する常任委員会に付託し、審査を行います。
 常任委員会で 「採択」、「不採択」などの結果を受けて、本会議に諮り、市議会の意思として「採択」または「不採択」の議決を行います。

陳情書は、次の事項により作成をお願いします。

  • 陳情書は、日本語を用いて、陳情の標題陳情の趣旨提出年月日陳情者の住所(法人・団体である場合はその所在地)を記載し、陳情者(法人・団体の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名または押印のうえ、議長あて提出してください。
  • 陳情の内容が数件に分かれる場合は、別々の陳情書として提出してください。
  • 意見書の提出を求めるものにあっては、意見書案文と提出先を明示してください。
  • 用紙サイズは 原則としてA4版とします。左横書き形式としてください。

※陳情において、市の仕事に該当しないものや審査になじまないもの等は「配布のみ」等の取り扱いとなります。
※なお、取り扱いについては、議会運営委員会において協議することになっています。

請願書・陳情書の提出方法

提出窓口

 中野市議会事務局

※請願については、直接、議会事務局へご持参ください。郵送による請願は、受理いたしません。
※陳情については、郵送でも提出できますが、できるだけ議会事務局へご持参ください。

提出期限

 請願・陳情はいつでも受け付けていますが、3月、6月、9月、12月に開会している定例会の前月15日「2月15日、5月15日、8月15日、11月15日(土曜日・日曜日・休日にあたるときは、翌開庁日)」の午後5時までに提出されたものは、当該議会において審査します。

お問い合わせ

議会事務局 庶務係
TEL:0269-22-2111(316)

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