中野市議会

市議会の仕事

公開日 2014.01.30

更新日 2018.11.14

議決

 市長や議員から提案された議案を市議会は審議し、表決の結果、得られた議会の意志決定を「議決」といいます。
表決は、議決を得るための手段方法であり、議決は表決の結果であります。

 議会は、合議制の意志決定機関であります。すべての案件が原則として最終的には、表決によって「議決」されます。その主な項目は次のとおりです。

  1. 条例を新設、改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 地方税の賦課徴収または分担金、使用料、手数料の徴収に関すること
  5. 1億5,000万円以上の工事や製造の契約を締結すること
  6. 2,000万円以上の不動産、動産の取得や財産の処分をすること
  7. 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意を与えること
  8. その他法律や政令、条例により市議会の権限とされていること

 このほか、議長や副議長の選挙、特別委員会の設置など、市議会内部のことを決定することもあります。

市政のチェック

 市政が正しく運営されているかどうか調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。監査委員に監査を求めて実情を調べてもらうこともあります。

 本会議で施策方針に対して「一般質問」、「議案質疑」を行うこと、また、委員会で報告を受けたり、質疑を行うことで市政をチェックしています。

意見書の提出

 意見書とは、地方公共団体の公益に関する事件に関し、当該議会の一機関としての意思を意見としてまとめたものです。

 市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であったり、民間企業の仕事であったりして、市の力では解決できないことがあります。
 このようなときには関係機関に「意見書」を提出して、解決を求めています。

常任委員会

 議案その他必要な議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、行政の広範、複雑化、専門化してきたことに伴い、議案等を合理的かつ能率的に調査、審査するため、部門別に常任委員会が設けられております。

 中野市議会には、3つの常任委員会があり、議員は必ず1つの常任委員会に所属しています。

 常任委員会並びに所管事項は次のとおりです。

総務文教委員会

  1. 総務部、消防部及び会計課並びに議会の仕事に属すること
  2. 選挙管理委員会及び監査委員並びに固定資産評価審査委員会の仕事に属すること
  3. 教育委員会の仕事に属すること
  4. 他の常任委員会の仕事に属さないこと

民生環境委員会

  1. 健康福祉部及び福祉事務所の仕事に属すること
  2. 子ども部の仕事に属すること
  3. くらしと文化部の仕事に属すること

経済建設委員会

  1. 経済部の仕事に属すること
  2. 建設水道部の仕事に属すること
  3. 農業委員会の仕事に属すること

お問い合わせ

議会事務局 庶務係
TEL:0269-22-2111(316)

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