家畜の飼養衛生管理状況等に関する定期報告について

公開日 2025年2月5日

働きがいも経済成長も

 家畜伝染病予防法第12条の4の規定により、家畜の所有者は毎年1回の報告が義務づけられていますので、下記のとおり報告してください。

※農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
※家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。

 

報告対象(飼養頭羽数) 

(1)牛・水牛・馬の場合:2頭以上

(2)鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合:6頭以上

(3)鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽以上

(4)だちょうの場合:10羽以上

 

 令和7年2月1日現在の状況について報告してください。ただし、2月1日現在で飼養家畜がいない場合(夏季放牧、オールアウトした後、等)は、前年の最も飼養羽数の多かった時点について報告してください。

 なお、報告対象頭羽数を下回る場合には、長野県長野家畜保健衛生所までご連絡ください。

 

長野県長野家畜保健衛生所 防疫課

電話:026-226-0923

FAX:026-227-2665

E-mail:nagakachiku@pref.nagano.lg.jp

報告期限

 令和7年2月25日(火)までに家畜保健衛生所へ郵送、FAX、メールにて報告してください。

 

 様式等につきましては、以下の農林水産省ホームページも参考にしてください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html

お問い合わせ

経済部 農業振興課 振興係
TEL:0269-22-2111(250,253)

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