2024年3月1日より新たな戸籍制度が始まりました

公開日 2024年3月4日

〇戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました

2024年3月1日から始まった広域交付により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍にかかわる証明書(一部を除く)の発行が可能になります。

広域交付の対象となる戸籍

戸籍全部事項証明書 1通 450円

除籍全部事項証明書 1通 750円

改製原戸籍謄本   1通 750円

除籍謄本      1通 750円

(注意点)

※戸籍個人事項証明書、戸籍の附票等、上記以外の証明書については、引き続き本籍地にご請求ください。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※受付時間や証明書の内容によっては、発行に時間がかかる場合や即日交付できない場合もあります。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

・本人

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

(注意点)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。

※委任状での請求及び郵送での請求はできません。

請求方法

市民課窓口にお越しください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のために、以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード

・障害者手帳  等

(注意点)

※健康保険証、年金手帳等での本人確認はできません。

※有効期限内のものに限ります。

 

〇戸籍謄抄本の添付なしで戸籍届出ができるようになりました

これまで、一部戸籍届出には戸籍謄抄本の添付が必要でしたが、2024年3月1日以降は、原則すべての戸籍届出に際して戸籍謄抄本の添付が不要になります。

 

〇届書等情報内容証明書の請求ができるようになりました

これまで、発行していた「届書記載事項証明書」に加え「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。届書等情報内容証明書は、戸籍届書を受理した市区町村もしくは届出内容にかかわりのある市区町村で取得できます。

 

〇戸籍電子証明書提供用識別符号の請求ができるようになりました

各種行政手続きの簡略化につながる「戸籍電子証明書提供用個人識別符号」の発行が始まります。発行された符号は、3か月間の有効期間内であれば、複数の行政手続きに繰り返し利用することが可能です。

なお、戸籍電子証明書提供用識別符号を利用した各種行政手続きの実質的な運用開始は2024年末を予定しております。

(戸籍電子証明書提供用識別符号とは)

戸籍情報を提供するために16桁の符号です。行政手続きの際に、この符号を行政機関に提供することで、戸籍謄抄本の提出が不要になります。

 

制度の詳細、下記法務省ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法一部を改正する法律について

 

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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