公開日 2024年2月22日
更新日 2024年12月9日
土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋を所有する納税者の方は、自身が所有する資産の評価額が適正か、縦覧帳簿に記載された他の土地や家屋の評価額と比較して確認することができます。
無料で縦覧できますが、帳簿のコピー等はできません。
縦覧期間 |
4月1日~第1期の納期限日まで(土・日曜日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
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場所 |
税務課資産係(市役所本庁舎1階1番窓口) 豊田庁舎豊田窓口係 |
縦覧できる者 |
市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者、又は代理人 ※資産をお持ちでも税額が生じていない方は縦覧できません。 ※代理人は、同居の家族、納税管理人及び納税者から委任を受けた人が対象です。 |
縦覧できる帳簿 |
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手数料 | 無料 |
必要なもの |
※納税者が法人の場合は、社印を押印した委任状が必要です。 |
申請書
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
自身が所有する固定資産(土地、家屋及び償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項を閲覧することができます。
なお、4月上旬に送付する固定資産税等納税通知書においても同じ内容を確認することができます。
また、借地・借家人なども、対象となる固定資産の課税内容を確認できます。
閲覧できる者 | 閲覧できる固定資産 |
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固定資産税の納税義務者 | 納税義務に係る固定資産 |
土地及び家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 ※賃借権その他の使用または収益を目的とする権利とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用または収益を目的とする権利を指します。 |
権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者・所有者
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権利の目的である固定資産 |
申請に必要なもの |
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手数料 | 一通300円 |
申請書
各種証明書、申請書一覧より「税務関係証明交付・閲覧申請書」をダウンロードしてご使用ください。
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