法人税割の税率改正について

公開日 2022年10月1日

更新日 2022年10月3日

中野市では、中小法人等の負担軽減を図るため、資本金等の額が1億円以下の法人等に限り、以下のとおり法人市民税法人税割の税率を改正します。
申告納付の際には、本税率改正について御理解くださいますようお願いします。

税率改正の内容

資本金等の額が1億円以下の法人等
改正前 改正後
8.4パーセント 7.2パーセント

なお、資本金等の額が1億円を超える法人等についての税率は、適用開始時期以降も8.4パーセントに据え置きとなります。

適用開始時期

2022年10月1日以後に開始する事業年度から

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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