公開日 2017年10月25日
更新日 2017年6月30日
ばら制定都市会議規約
(名称)
第1条 本会議は、「ばら制定都市会議(以下「本会」という。)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、構成団体がばらの増殖と普及のため、ばらに関する情報の交換、技術の交流、国際的会議等への協力などによって知識の向上を図り、もって花と緑にあふれるうるおいのあるまちづくりに資することを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、本会の趣旨に賛同した「ばら」を“市町村の花”として制定している地方公共団体及びばらが広く住民に愛好されている地方公共団体をもって構成する。
(会議)
第4条 本会は、毎年、会議を開催する。
2 本会の開催地は、会議において決定する。
3 会議は、開催団体が招集する。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、会議開催団体に置く。ただし、固定事務局を設置し、本会への加入推進、情報提供、次回開催地への紹介を行うものとする。
(経費)
第6条 本会の経費は、会議開催団体の負担とする。ただし、必要に応じて、会費を徴収することができるものとする。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規約は、平成7年5月25日から施行する。
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
この規約は、平成17年4月1日から施行する。