Q・家屋を取り壊した場合は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年2月22日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

A.

  • 税務課資産係に「家屋滅失届」をご提出ください。
  • 家屋の一部を取り壊した場合も同様です。
  • 登記簿に登記されている家屋を取り壊した場合には、法務局で「滅失登記」を行ってください。

※市では家屋の取り壊しを届出によって把握しているため、家屋を取り壊した際は必ず届出の提出をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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