償却資産について

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年8月22日

10人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(自動車税及び軽自動車税の課税客体を除く)で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される次のようなものをいいます。

償却資産の種類
- 種類 資産の例示
第1種 構築物 軌道、舗装道路面、橋、切込井戸、塔、水槽、広告設備、独立煙突及び煙導等土地に定着した土工設備、店舗改装設備等
第2種 機械及び装置 木工機械、印刷機械、食料品製造加工機械、工作機械、土木建設機械等各種産業用機械、農業用機械、その他機械装置
第3種 船舶 貸しボート、釣船、貨客船、漁船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車、台車、自転車等※軽自動車税、自動車税の対象となるものは除きます。
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、鍛圧工具、検査工具、取付工具等、計算機、机、椅子、ロッカー、タイムレコーダー、金庫、冷蔵庫、レジスター、応接セット、陳列ケース、テレビ、ラジオ、ルームクーラー、扇風機、掃除機、寝具類、プロパン容器、医療用器具、理美容機器類等

償却資産の申告について

償却資産を所有する方は申告が義務付けられています。毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告してください。

家屋と償却資産の区別について
1 償却資産として申告すべき設備について
家屋と構造上一体となっていない建築設備をいいます。したがって電気設備のうちネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダーのほか発電、変電設備、工場等(エノキ含む)における機械の動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備等のように「特定の生産又は業務の用に供されるもの」等は建築設備とならないので償却資産として申告すべき設備となります。
2 その他
「エノキ関係の機器」「ぶどう関係の機器」「アスパラ関係の機器」も償却資産となりますので申告してください。
次の資産は申告の必要はありません。
  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車
  • 耐用年数1年未満の資産

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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