市たばこ税について

公開日 2018年8月22日

更新日 2022年9月28日

市たばこ税は、卸売販売業者等が市内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対し、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
消費者は、既に税金が納付済みであるたばこを購入することにより、たばこ税を負担しています。
市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことができない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。
市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となりますので、たばこを購入される場合には中野市内で購入していただきますようお願いします。

納税義務者と税率

卸売販売業者、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)、特定販売業者(輸入業者)

税率

製造たばこ(旧三級品以外)は、2018年度税制改正で2018年10月1日から、税率が引き上げられています。
また、旧三級品のたばこは、2015年度税制改正で2016年4月1日から、税率が引き上げられています。
なお、いずれの改正でも経過措置が講じられていることから、下記のとおり段階的に税率の引き上げを行いました。(表の金額はたばこ1,000本あたりの税率を示しています。)

実施時期 税率(1,000本あたり)
2019年10月1日から 5,692円
(5,692円)
2020年10月1日から 6,122円
(6,122円)
2021年10月1日から 6,552円
(6,552円)
  1. 下段は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。2019年10月1日以降は、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
  2. 税額の算出方法は、売渡本数×税率=税額です。

申告と納税方法

卸売販売業者等が、販売店等への毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し納めます。

たばこ税の負担割合

たばこ税には、市町村たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税及び消費税が含まれています。
なお、たばこ税は、購入するたばこの代金の中に含まれています。 同じ銘柄のたばこであれば、全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち、「市町村たばこ税」と「道府県たばこ税」は小売店のある中野市や長野県の収入になります。  

小売定価 国たばこ税 国たばこ特別税 道府県たばこ税 市町村たばこ税 消費税 合計税額
たばこ税の負担割合例(1箱580円(20本入り)の場合)
税額 136.04円 16.40円 21.40円 131.04円 52.72円 357.60円
小売定価に占める各税の割合 23.5パーセント 2.8パーセント 3.7パーセント 22.6パーセント 9.1パーセント 61.7パーセント

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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