公的年金受給者で確定申告の提出が不要となった方へ

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年11月21日

10人や国の不平等をなくそう

2011年分の確定申告から、公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。

なお、この場合であっても所得税の還付を受ける人、または確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける人は、確定申告書の提出が必要です。

また、確定申告が不要な方でも、次のような場合は、住民税の申告が必要となりますのでご注意ください。

  1. 額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合(市へ給与支払報告書が提出されている給与収入に係る所得を除く)
  2. 公的年金などに係る雑所得のみある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載のある控除に変更や追加がある場合

年金収入にかかわる申告フローチャート 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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