中野市から転出した場合は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月3日

軽自動車税は、主たる定置場(通常は、所有者の住所地です。)の市区町村で、毎年4月1日現在の登録状況に基づき課税することとなっております。

このため、中野市から転出した場合は、住所異動の手続きや廃車の手続きが必要になります。

詳細
車種 手続き場所 手続きに必要なもの
原動機付自転車 (125cc以下 ミニカー ※小型特殊自動車) ・居住先の市区町村役場 ・標識(ナンバー) ・標識交付証明書 ・印鑑
軽二輪車 (250cc以下) ・最寄の軽自動車協会 ・手続きの内容により異なりますので、詳細は各手続き場所にお問い合わせください。
軽三輪車 軽四輪車 ・最寄の軽自動車検査協会 -
二輪の小型自動車 ・最寄の陸運事務所 -

(注)
原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車をされる所有者で遠隔地のため手続きが困難な方は、軽自動車税廃車申告書を中野市役所(市民課)へ請求してください。折り返し、廃車申告書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、中野市発行のナンバープレートと標識交付証明書を同封し、中野市役所(市民課)へお送りください。

※一部小型特殊自動車につきましては、廃車手続きを最寄りの陸運事務所で行い、軽自動車税の税止めの手続きを市役所で行う必要があります。詳しくは中野市役所(税務課)までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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