戸籍届出時の本人確認について

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

戸籍の届出時に届出人の本人確認を行っています

虚偽の届出事件の発生を未然に抑止するため、戸籍の届出の際に届出人の本人確認を行っています。窓口にお越しの際はマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。

対象とする届出

婚姻届、養子縁組届、協議の離婚届、協議の養子離縁届、転籍届等

本人確認の対象者

届出人(代理人)

本人確認の方法

対象者の方は身分証明書をご提示ください。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きで官公署が発行した有効期限内の証明書に限ります。)

なお、本人確認ができなかった場合は、異動者本人あてに受理された旨の通知書を送付します。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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