住民基本台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置について

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

住民基本台帳事務における支援措置の制度とは

配偶者からの暴力やストーカー行為、あるいは児童虐待やこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、加害者からの住民基本台帳法上の請求または申出を制限することができる制度のことです。

支援措置の内容とは

加害者が被害者の住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求または申出を行うおそれがあるため、以下の請求または申出を制限します。

  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  2. 住民票の写し等の交付
  3. 戸籍の附票の写しの交付

支援措置の期間について

支援措置の実施期間は1年間です。また、延長の申出については、期限到来の一か月前から受け付けます。なお、延長の申出がない場合、期限到来をもって支援を終了します。

手続きについて

市民課窓口で支援措置申出書に必要事項を記入し、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。

注意点

  • 支援措置の申出をされるときには、申出者の本人確認を行うため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真が貼付された身分証明書の提示が必要となります。
  • 申出者と同一の住所を有する者についても、併せて申出をすることができます。
  • 前住所地及び前本籍地の市区町村に対して、併せて申出をすることができます。
  • 厳格の審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • 申出については、相談機関(警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)の意見聴収が必要となります。
  • 外国人住民の方も申出を行うことができます。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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