公開日 2014年2月14日
更新日 2022年8月10日
介護予防支援
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成してもらうほか、安心して介護予防サービスを利用できるよう支援してもらいます。
※介護予防ケアプランの作成と相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)
介護予防訪問入浴介護
自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
1回 | 852円 |
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介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
1回 | 307円 |
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介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) | 517円 |
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歯科衛生士等の場合(月4回まで) | 361円 |
介護予防訪問看護
看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
※それぞれ早朝・夜間・深夜などの加算があります。
病院・診療所から | 30分~1時間未満 | 552円 |
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訪問看護ステーションから | 30分~1時間未満 | 792円 |
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。
要支援1 | 1か月 | 2,053円 |
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要支援2 | 1か月 | 3,999円 |
※食費、日常生活費は別途負担となります。
※栄養改善、口腔機能向上などの利用するメニューによって別に費用が加算されます。
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 個室的多床室 |
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要支援1 | 446円 | 446円 | 523円 |
要支援2 | 555円 | 555円 | 649円 |
※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担となります。
※食費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 個室的多床室 |
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要支援1 | 577円 | 610円 | 621円 |
要支援2 | 721円 | 768円 | 782円 |
※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担となります。
※食費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。
食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要支援1 | 1日 | 182円 |
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要支援2 | 1日 | 311円 |
※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※食費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
介護予防認知症対応型通所介護
認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
要支援1 | 7時間~8時間未満 | 859円 |
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要支援2 | 7時間~8時間未満 | 959円 |
※栄養改善、口腔機能向上などの利用するメニューによって別に費用が加算されます。
※食費、日常生活費は別途負担となります。
※利用者は原則、中野市民に限られます。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(居住)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
要支援2 | 1日 | 748円 |
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※要支援1の方は利用できません。
※食費、日常生活費、居住費は別途負担となります。
※利用者は原則、中野市民に限られます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。
要支援1 | 1か月 | 3,438円 |
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要支援2 | 1か月 | 6,948円 |
※食費、日常生活費、宿泊費は別途負担となります。
※利用者は原則、中野市民に限られます。
介護予防福祉用具貸与
次の4種類が貸し出しの対象となります。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割~3割を自己負担します。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
特定介護予防福祉用具購入
購入費支給の対象は、次の5種類です。
年間10万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用解除ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
詳しくは、特定福祉用具購入費についてをご覧ください。
介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担は1割~3割)
<介護保険の対象となる工事の例>
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 扉の取替え、扉の撤去
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 和式から洋式への便器の取替え
詳しくは住宅改修についてをご覧ください。