特定在留カード等の申請について

公開日 2026年6月11日

 令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が開始されます。

特定在留カード、特定特別永住者証明書とは

  • 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による改正により、令和8年6月15日から、在留カードをお持ちの方は在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」を、特別永住者証明書をお持ちの方は特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになった「特定特別永住者証明書」をご申請いただけます。(申請は任意です。)

申請方法

  • 地方出入国在留管理局、中野市(本庁市民課窓口または豊田庁舎窓口)で、以下の手続きに併せて申請をすることができます。

特定在留カード

地方入管でできる手続

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

中野市本庁、豊田庁舎でできる手続

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
※北部・西部・永田サービスステーション、電子申請、郵便では申請はできません。

特定特別永住者証明書

中野市本庁、豊田庁舎でできる手続

  • 住居地の変更届出(特別永住者)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

※窓口サービスステーション(北部、西部、永田)、電子申請、郵送による申請はできません。

詳しくは

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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