公開日 2024年7月2日
高額療養費とは
被保険者が1カ月間に支払った医療費(保険適用分)の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。
福祉医療費受給対象者の申請手続きについて
福祉医療では、高額療養費等が支給された場合、その分を差し引いた額が支給対象となります。
今までは高額療養費に該当する可能性がある方については市から保険者(ご加入の健康保険組合)に対して照会を行ってきたところですが、対応できないという健康保険組合もあることから、福祉医療費受給対象者本人から高額療養費等の申請を行ったうえで、市へ福祉医療費の支給申請を行っていただくこととしました。
手続きの流れ
1 高額療養費等の支給申請
ご加入の健康保険組合へ該当診療月分の高額療養費等の支給申請をしてください。
ご不明点は健康保険組合にお問い合わせください。
2 高額療養費等の支給(不支給)決定通知書の受け取り
高額療養費等の支給申請を行うと、健康保険組合より支給決定通知書もしくは不支給決定通知書が発行されます。
3 福祉医療費給付金の支給申請
高額療養費の該当となる可能性のある方には市から通知をお送りしますので、必要書類を添付したうえで福祉医療費給付金の支給申請をしてください。
支給決定通知書もしくは不支給決定通知書の提出がなければ福祉医療費の支給ができません。
●提出書類
- 中野市福祉医療費給付金支給申請書
- 健康保険組合からの支給(不支給)決定通知書の写し
- 限度額認定証(お持ちの場合)
- 領収書の写し(同一保険内で21,000円以上の診療がある場合)