【私の提言】荒農地によるブタ草被害について

公開日 2022年10月6日

更新日 2022年10月6日

2022年7月4日受付 

提言

 私の家のすぐ下の畑にブタ草がすき間なく生えており、ブタ草のアレルギーで毎年花粉症の薬と目薬の世話になっています。今年は特にブタ草の成長がよく、すき間なく背たけも一段と高くなっていて、これから夏に向かって花が咲き、花粉が飛ぶことを考えると憂うつです。

 農業振興課へ行き相談したところ、他人の土地へ市が勝手に入って草を刈るわけにいかないと農業委員会へ行くように言われました。その後、生活環境課へ行き相談し、担当者が現場を見に来てくださいました。畑の持ち主を見つけ出し、苦情が出ている旨を伝えることしか今はできないのが現状とのお話です。

 自分の土地を荒らさないよう管理できなくなってきている現状に対し市として条例を考える対策などないものでしょうか。

 

回答

 荒農地によるブタ草被害については、担当課である農業振興課および農業委員会事務局の職員がお話をお聴きした後、同日、農地所有者に連絡し、草刈りなどの対応をお願いしました。

 その後、改めて、農地所有者に対し、農地近隣の生活環境に悪影響を及ぼしている旨を説明し、草刈りなどの対応をお願いしたところ、対応するとの回答をいただくとともに、農地所有者に対し、農地マッチングシステムを活用しての農地の貸し付けを斡旋したところです。

 荒農地に関する条例の制定については、まずは、荒農地の農地所有者に草刈り等の適正管理をお願いし、応じていただけない場合は農地法に基づき、市が農地の適正管理に係る措置命令を講ずることが可能であるため、条例の制定は考えていません。

 今後も市では、荒廃農地対策等に努めてますので、ご理解とご協力をお願い致します。

 

お問い合わせ

経済部 農業振興課 農政係 電話(22)2111 内線406

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