【私の提言】軽自動車税の返礼品について

公開日 2022年10月6日

更新日 2022年10月6日

2022年6月6日受付

提言

 軽自動車を複数台所有していましたが、内1台を下取りに出す事になり、今年度の軽自動車税納付通知が郵送されて疑問が残りました。なぜ数カ月の所有なのに年度分を払わなければいけないのか?でした。県税の自動車税は月単位で精算されるのに本税は払い損?早速担当者に問い合わせたところ、返金する仕組みがないとのこと。不公平感でいっぱいになりました。軽自動車の保有率が増加傾向にあるとともに、納税額の引き上げ(万単位)を考えると市民に優しいとは言えないのでしょうか。

 仕組みを変えられない、事務手続き等が煩雑など、諸事情があると思いますが、議論していただきたく思います。

 そこで提案ですが、金銭ではなくふるさと納税のような返礼品を残存期間に応じて地産品を返礼するなど、何らかの行為が市民の理解を得られる気がします。

回答

 軽自動車税は地方税法に基づく市町村税であり、納付につきましては、毎年4月1日の賦課期日に、軽自動車等を有している方から納税いただくもので、賦課期日より前に廃車や名義変更の手続きが完了した場合は課税されません。また、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合も、その年度は課税されません。 

 軽自動車税の月割りについてですが、全国的に月割りでの精算は行われていないことから、ご理解願います。

 また、返礼品についてですが、ふるさと納税は、ふるさと納税制度を利用して希望する自治体に寄附を行うことで、寄附をした自治体からお礼として返礼品を受ける「寄附行為」で、税金の納付行為とは、全く異なるもののため、ふるさと納税と同じように軽自動車税を返礼品等で精算することはできませんので、ご理解をお願いします。

 今後も市では、市税にご理解いただけるよう努めて参りますので、ご協力をお願い致します。

 

お問い合わせ

税務課 課税係 電話(22)2111 内線 229

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