公開日 2019年6月10日
更新日 2024年4月22日
長野県と中野市では、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに首都圏等から長野県内への移住促進を図るため、首都圏等から移住し、県内で就業又は創業をしようとする方に対し、補助金を支給しています。
移住支援金の対象となるか要件等をご確認の上、交付申請を希望される方は市商工観光課までご相談ください。
※2024年度の申請期間は、2024年4月1日から2025年1月31日までの予定です。
【重要なお知らせ】
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移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で長野県と県内市町村が共同して支給するものです。県または市の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
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申請受理前の確認・申請後の審査の結果、要件が該当されなかった場合、移住支援金の対象外となる場合があります。
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中野市に転入後、3か月以上1年以内に交付申請をしてください。
補助金の主な支給要件
共通要件・・・以下の1~3の要件は、補助金を申請しようとする全ての方が満たす必要があります。
1【移住元に関する要件】
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住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、愛知県または大阪府(以下、「東京圏等」といいます。)に在住し、かつ、就業していたこと
※企業等に雇用されていた方については、雇用保険の被保険者としての就業に限ります(以下、同様)。
※東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業等に就職した場合、大学等への通学期間も5年間の就業期間に通算できます。
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住民票を移す直前、1年間以上連続して、東京圏等に在住し、かつ、就業していたこと
※この場合の就業期間の起算日は、住民票を移した日の3か月前まで遡れます(在住期間は遡れません)
※この場合の就業期間は、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします(在住期間の空白は認められません)
2【移住先に関する要件】
- 住民票の移動後3か月以上1年以内に、中野市へ補助金の交付申請をすること
- 中野市に、補助金の交付申請をした日から5年以上継続して居住する意思があること
※5年以内に転出した場合、補助金を返還していただく場合があります
3【その他の要件】
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと または 反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人であること または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 もしくは特別永住者の、いずれかの在留資格を有する者であること
- その他居住地の市町村が補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと
世帯の要件・・・世帯での申請や子育て世帯加算の申請をする場合は、以下の要件を満たす必要があります。
2人以上の世帯の要件
- 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 世帯員が、交付申請時において同一世帯(住民票上で同一世帯である必要があります)に属していること
- 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後3か月以上1年以内であること
- 世帯員のいずれもが、反社会的勢力 または 反社会的勢力と関係を有する者でないこと
子育て世帯加算の要件
- 申請年度の属する4月1日時点で、18歳未満である世帯員を帯同して転入したこと
- 当該18歳未満の世帯員が、上記の「2人以上の世帯の要件」を全て満たす者であること
就業・創業の要件・・・移住後のお仕事に関する要件で、以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
<A>マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
- 就業先が、補助金の対象として県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募して採用されたものであること
- 上記マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降に応募したものであること
- 勤務地が、東京圏以外であること
- 就業先が、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業等でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること
- 交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
<B>「専門人材」として県内企業等に就職した場合
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した方であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 勤務地が、東京圏以外であること
- 週20時間以上の無期雇用契約の求人に基づいて就業していること
- 交付申請時に、在職3か月以上であること
- 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
<C>「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと
<D>「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 中野市長が次のいずれかに該当すると認める方
・中野市に通学、通勤又は居住をしたことがある方
・中野市にふるさと納税をしたことがある方
・中野市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある方
・中野市で地域活動に参画したことがある方
・県又は中野市の移住施策に参画したことがある方 - 次のいずれかに該当する企業に就業している方
・別に定める基準(※)を満たした県内中小企業
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
※「別に定める基準」は、長野県のマッチングサイトに求人情報等を掲載する「対象法人の要件」と同様です。詳細はこちらのページをご覧ください。 - 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している方
・勤務地が、東京圏以外であること
・就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約の求人に基づいて対象企業等に就業し、交付申請時に在職3か月以上であること
・交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向(出張、研修)等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
<E>創業支援金の交付決定を受けた場合
- 補助金の交付申請時、創業支援金の交付決定から1年以内であること
創業支援金とは、県内経済を担う次世代産業を創出するため、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業者を支援することを目的とした事業です。
対象事業は、県が定める分野(地域活性化・過疎地対策・買い物弱者支援・地域交通支援・子育て支援・環境エネルギー関連・社会福祉等)において、地域の課題解決に資する社会的事業であり、新たに創業する事業であることが要件となります。
詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
補助金額
区分 | 東京圏(23区在住もしくは23区通勤) | 左記以外の東京圏・愛知県・大阪府 |
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単身の世帯 | 60万円 | 30万円 |
2人以上の世帯 |
100万円 ただし、18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。 |
50万円 ただし、18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき50万円を加算する。 |
補助金の返還
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
全額の返還
ア.偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
イ.補助金の交付申請日から、市外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
ウ.創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
補助金の交付申請日から、市外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
ただし、次のいずれかに該当するときは、返還を求めないことがあります。
ア.雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると県及び市が認めた場合
イ.補助金の交付を受けた者が、引き続き市内に住所を有する場合であって、補助金の申請日から1年以上5年以内に補助金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3カ月以内に補助金の要件を満たす別の職に就いたとき
その他
予算管理等の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。
補助金の申請を予定されている方は、転入後速やかに商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係までご連絡ください。
中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年6月10日告示第138号)[PDF:163KB]
01【添付書類1】移住要件等確認事項報告書[XLSX:24.4KB]
02【添付書類2】移住支援金に関する個人情報の取扱い[DOCX:15.1KB]
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