公開日 2017年4月3日
都市計画法第53条とは
都市計画施設(都市計画道路など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において建築物の新築、増築を行う場合には、都市計画法第53条の規定により、都道府県知事等(中野市は中野市長)の許可を受けなければなりません。
許可の基準(都市計画法第54条)
次のいずれいも該当し、かつ容易に移転もしくは除去できるものであると認められるもの。
・階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
・主要構造部分(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請の手続き
許可申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して都市計画課に2部提出してください。(1部は承認後、許可証を付けて返却します。)
なお、建築主と敷地所有者が異なる場合は、承諾書を添付してください。
〇 許可申請書と添付書類 〇
- 許可申請書[DOC:29KB]
- 誓約書[DOC:24KB]
- 土地所有者の承諾書[DOC:25KB]
- 印鑑証明
- 位置図
- 公図の写し(申請日より3ヶ月以内に発行したもの)
- 敷地内の建物の位置図(縮尺1/500以上)
- 各階平面図
- 構造図
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上)
- 委任状(申請者より委任を受けた代理人が行う場合)
注意事項
- 都市計画法第53条許可申請は建築確認申請に先立って受けてください。(許可には1週間程度要します)
- 許可申請書及び委任状は2部とも捺印したものをご提出ください。
- 許可申請書の提出の際には、連絡先がわかるようにお願いします。
- 配置図には都市計画施設の区域を明示してください。
都市計画法第65条とは
都市計画事業の認可又は承認の公告があった後において、当該事業地内で土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設など事業の障害となる恐れのある行為を行う場合は都市計画法第65条の規定により、許可を受けなければなりません。また、原則として、事業の障害の恐れのある行為は許可されません。
都市計画事業認可区域
・都市計画道路3.5.7号 西町上小田中線の一部(平成29年4月3日告示)
・都市計画道路3.5.9号 立ケ花東山線の一部 (平成29年4月3日告示)
・都市計画道路3.5.9号 立ケ花東山線の一部 (令和4年4月4日告示)
(※詳しくは都市建設課までお問合せください。)
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