償却資産の申告をお忘れなく!

公開日 2023年11月21日

更新日 2024年12月9日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

法人や個人事業者で償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在で所有している償却資産について申告をお願いします。

2025年度の申告は2025年1月31日(金)までにお願いします。

償却資産の申告

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。個人や法人で工場・商店・農業などの事業を営む方が、その事業に使用する機械・器具・備品(土地や家屋以外)などは償却資産となり、固定資産税が課税されます。

※これまで、償却資産の一般申告者(市が送付した償却資産申告書(以下、「申告書」という)により書面で提出される方)には、毎年12月上旬に申告書等の書類をお送りしておりましたが、令和7年度課税分から、これまでの申告内容から資産の評価額が少額の一般申告者の方については、申告される皆様の負担軽減等の観点から、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日まで)に資産の増減、住所氏名等の変更が無い場合に限り、申告書の提出を不要とします。そのため、申告書の送付も見合わせておりますのでご承知おきください。

ただし、申告書の送付が無い場合でも、次のような場合は申告が必要となりますので、上記期限までに申告をしてください。

  • 令和6年中に、中野市内に所有する償却資産に増加・減少があった場合
  • 令和6年中に、転出・廃業により市内に申告すべき資産が無くなった場合(予定を含む)
  • 令和6年中に、住所・氏名等の変更があった場合(予定を含む)

市からの申告書の送付が必要な方は、令和6年12月27日までに税務課資産係までご連絡ください。

なお、電算申告の方は必ず申告をお願いします。

また、新たに対象となる償却資産をお持ちになった方(新規開業等)も必ず申告の手続きをお願いします。

※償却資産に係る固定資産税の詳しい内容は、償却資産についてをご覧ください。なお、電子申告システムによる申告も可能です。

申告の手引き[PDF:962KB]

申告書様式(excel)[XLSX:58KB] 申告書様式(PDF)[PDF:148KB]

申告書の記入例[PDF:365KB]

償却資産の対象となるもの

業種別 内容
共通 ルームエアコン、パソコン、コピー機、応接セット、看板、広告塔、駐車設備、ロッカー、金庫、レジスター、など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(大型特殊自動車ではないもの)、大型特殊自動車 など
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍、冷蔵機付を含む)、レジスター など
医業、獣医業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器 など
不動産貸付業 太陽光発電設備、アスファルト舗装・門扉・塀・緑化設備などの外構工事(家屋は除く)、自転車置場 など
理容業、美容業 理容・美容椅子、洗面設備、サインポール など
農業 農業用機械、果樹棚、ビニールハウス、スプリンクラー など

軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準)

長さ

(m)

(m) 

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(ℓ)

農耕作業自動車(乗用)

(※1)

制限なし 制限なし 制限なし 35未満(※3) 制限なし

上記以外の小型特殊自動車

(※2)

4.7以下 1.7以下 2.8以下 15以下(※3) 制限なし

(※1)農耕作業用自動車(乗用)

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式番号が「農***」のもの)

・乗用草刈り機、乗用農耕トラクタ、乗用コンバイン、スピードスプレヤー など

(※2)上記以外の特殊自動車

・フォークリフト、ショベルローラ、ロードローラ、ロータリー除雪車 など

(※3)農作業用自動車は、最高時速35km/h以上のものや、産業・建設車両などで最高時速15km/hを超えるものは「大型特殊自動車」に該当します。事業用であれば固定資産税の対象になりますので償却資産の申告をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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