Q6.給与所得者(従業員)が転勤した場合、転勤先でも引き続き特別徴収できると聞きましたがどうすればいいですか?

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年5月23日

A6.退職時と同様に「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

 上記の異動届出書をダウンロードするか、もしくは中野市から5月中旬にお送りする「市民税・県民税特別徴収の手引き」のなかにある同様の異動届出書に、必要事項を記載のうえ、提出をお願いします。

転勤時における特別徴収継続の注意点

  • 双方の事業所の連絡先及び担当者の氏名の記載をお願いします。 確認事項があった場合、中野市からご連絡させていただくことがあります。
  • 納入書希望の有無について記入をお願いします。 転勤先の事業所において、納入書が必要かどうかの確認が必要です。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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