Q5.特別徴収を行っている給与所得者(従業員)の退職・休職などにより特別徴収ができなくなった場合は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年5月23日

A5.「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

上記の異動届出書をダウンロードするか、もしくは中野市から5月中旬にお送りする「市民税・県民税特別徴収の手引き」のなかにある同様の異動届出書に、必要事項を記載のうえ、提出をお願いします。

給与所得者の特別徴収ができなくなる例は以下のとおりです。

  • 給与所得者が退職・死亡・長期欠勤・休職した場合
  • 給与所得者(従業員)が転勤した場合(転勤先の事業所で継続も可能です)
  • 特別徴収義務者(従業員)が統合・解散になった場合

なお、特別徴収に登録されている方で非課税の方、もしくは既に徴収額がない方に異動があった場合も届出書の提出をお願いします。

給与所得者異動届出書の記入における注意点

  • 「連絡者の係及び氏名並びにその電話番号」欄への記入は必ずお願いします。 不明な点があった場合、市から問い合わせることがあります。
  • 1月1日から4月30日までの間に退職があった場合は一括徴収してください。 この期間に退職、休職及び長期欠勤する給与所得者(従業員)からは、本人の意思に関係なく、特別徴収額のうち未徴収額を一括徴収することが地方税法上、義務付けられています。ただし、死亡による退職の場合は普通徴収になります。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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