Q3.当初から特別徴収(給与からの天引き)にするには?

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年11月21日

A3.給与支払報告書の提出の際に以下の図のように提出をお願いします。

特別徴収を行うには

毎年1月末日までに提出していただく「給与支払報告書」を、特別徴収できる方と退職等の理由で特別徴収できない方(普通徴収)を仕切り紙で仕切って提出してください。その区分に従って特別徴収の方は税額通知書が作成され、5月中に中野市より給与支払者(事業所等)あてに発送されます。

中野市で既に特別徴収を行っている場合

中野市に提出する際は、中野市から11月中に総括表及び仕切り紙を送付しますので、特別徴収と普通徴収を区分して提出してください。

新規に特別徴収を始める場合

新しく特別徴収を開始される事業所については総括表と仕切り紙をお送りしますので、税務課課税係までご連絡ください。

給与支払報告書提出時のイメージ

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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