公開日 2014年2月14日
更新日 2019年12月4日
確定申告(還付申告)で所得税が還付される場合
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額などが年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告の主な例
給与所得者の場合
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- アルバイトやパートで働いていて年末調整を受けていないとき
- 退職所得が20パーセントの税率で源泉徴収されているとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
- 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 給与所得者の特定支出控除の適用を受けるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
年金受給者の場合
- 公的年金等については、給与所得のように年末調整が行われないため、還付申告で生命保険料控除や医療費控除など各種控除の適用を受けることにより、公的年金等から源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
(注)所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告をしたことになりますので、あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
【確定申告についての問い合わせ先】
信濃中野税務署 電話0269-22-3151
市民税・県民税の申告をすることによって課税される市民税・県民税が下がる場合
市民税・県民税の申告書を提出する義務のない人で、そのまま申告せずに年間の所得金額について計算すると、所得税は課税されないが、市民税・県民税は課税されることになる場合、適用が可能な控除などを申告していただくことにより、課税される市民税・県民税の金額が下がる場合があります。
課税される市民税・県民税が下がる場合の主な例
給与所得者の場合
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき(源泉徴収税額なし)
- アルバイトやパートで働いていて年末調整を受けていないとき(源泉徴収税額なし)
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 給与所得者の特定支出控除の適用を受けるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたときなど
年金受給者の場合
- 公的年金などについては、給与所得のように年末調整が行われないため、市民税・県民税の申告で生命保険料控除や医療費控除など各種控除の適用を受けることにより、課税される市民税・県民税の金額が下がる場合があります。
【市民税・県民税の申告についての問い合わせ先】
税務課課税係:電話0269-22-2111(内線225)