公的年金からの特別徴収について

公開日 2016年12月7日

更新日 2019年12月2日

納税の便宜や効率化を図るため、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方を対象に、2009年10月支給分の年金から個人住民税を特別徴収(天引き)する制度が導入されました。

1.特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者であって、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の者

2.特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る均等割額と所得割額

特別徴収を開始する年度の徴収方法

普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
特別徴収を開始する年度における徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

※年度前半において、全税額の1/4ずつを6月、8月に普通徴収により徴収し、年度後半に、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

2年目以降の徴収方法

詳細
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度分の年税額の1/6 前年度分の年税額の1/6 前年度分の年税額の1/6 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3

※4月、6月、8月においては、前年度分の年税額の1/6ずつを、10月、12月、2月においては、年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者の徴収方法について

原則として、給与からの特別徴収になりますが、ご本人からの申し出により、普通徴収によって納めていただくこともできます。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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