人権に関わる重要課題の施策推進計画

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年9月14日

『同和問題に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 市の「情報公開条例」や「個人情報保護条例」に基づき、市民の基本的人権侵害の防止に努めます。
  • 国、県の関係機関や各種団体と連携を図りながら、人権擁護に対する啓発活動を図り、市民のニーズに応えられる諸施策を推進します。
  • 相談機関や人権擁護委員の活用について、一層の周知徹底に努めます。
  • 各種相談機関、関係団体との連携を図るとともに、人権センターでは人権の総合的な相談体制の充実及び相談活動の活性化に努めます。
  • 同和問題の根本的解決と人権政策の確立のため「部落解放・人権政策確立要求国民運動」を促進します。

2 教育・啓発の推進

  • 行政区ごとにある、あらゆる差別をなくす推進協議会の組織の充実と活性に努めます。
  • 身の回りにある人権問題に気づき、自ら解決していこうと行動する者を育成するため、人権教育講座を充実します。
  • 様々な機会をとらえて人権問題への理解を深め、人権尊重の意識の高揚に努めます。
  • 啓発資料や差別をなくす作文、ポスター等を活用し、人権・同和問題に対する理解の輪を広げます。
  • 行政と地域が一体となり、人権啓発の仕組みづくりの検討をしながら、「住みよい地域づくり」等を求め、明るい展望の開ける懇談会や研修会の開催に努めます。
  • 人権センターでは、生活上の相談に応じ、自立支援の助言・指導をおこない、生活の向上を図るために必要な事業を行います。
  • 人権センターでは、日常に根ざした啓発広報活動の充実を図るとともに、地域に密着した各種の活動を行い、市民相互の交流に努めます。
  • 人権センターを同和問題をはじめ、あらゆる差別問題の解決のための総合機能を持った人権啓発センタ-として位置づけ、各種施策を進めます。
  • 人権センターでは、子どもの人権意識を醸成するため、「子ども人権教室」を充実します。
  • 人権センター集会所では、同和地区及び地域住民の自主的、組織的な教育活動を促進し、生活文化の向上に努めます。
  • 学校等では、日常生活にある差別や偏見に気づき、自ら行動していける人を育てる教育を進めます。
  • 学校等で、様々な人権問題を正しく理解し、差別解消に向けて明るい展望の開ける懇談会、研修会に努めます。
  • 学校や家庭、PTA、育成会等が互いに連携を深め、児童・生徒を育てる活動を推進します。
  • 差別体験を交えた研修会や、差別を受けた人と交流する機会を増やし、学校等において、自ら人権問題を解決していこうとする意欲の向上に努めます。

3 就労・雇用の促進

  • 県や職業安定所及び企業等と連携を図り、職業指導及び紹介、適切な職業相談等に努めます。
  • 自営業者に対する経営指導や援助等を行い、経済自立の支援に努めます。
  • 厳しい農業情勢に対応するため、県や農業団体等との連携により、営農相談の充実や営農指導に努めます。

4 健康福祉の増進

  • 高齢者の社会参加活動や生きがいづくりなどを支援し、幅広い活動の場や機会づくりに努めます。
  • 壮年期からの健康づくりを推進するとともに、介護保険制度の普及や自立支援に努めます。
  • 介護サービス基盤の整備・調整を行い、利用者が安心してサービスを受けられる体制づくりに努めます。
  • 健康教室の充実により、各種検診の受診率を高めるとともに、健康づくりをする意識の高揚に努めます。

5 生活環境の改善

  • 急速に進む高齢社会に向け、地域において高齢者等が生活しやすい住環境づくりに努めます。

『女性の人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 女性の人権についての認識と理解を深める講座、研修会などを開催するとともに市民に対する啓発活動の充実に努めます。
  • 教育、行政に携わる職員に対し、あらゆる差別をなくすべく意識改革を図るための研修に努めます。
  • 男女共生意識の高揚を図るため、市民が共に学び、広く話し合う場づくりに努めます。
  • ドメステック・バイオレンスをはじめ、女性のあらゆる悩みをの相談体制の充実を図り、問題解決の支援に努めます。

2 啓発・教育の推進

  • 幼児期からお互いの人権を尊重していくための、男女平等観に立った保育等を推進します。
  • 学校教育全体の教育活動を通じて、男女平等教育を推進します。
  • 各種学級講座等を開設し、市民の学習意欲と資質の向上を図り、男女平等意識の高揚に努めます。
  • 生涯学習、ボランティアなどさまざまな分野で活動している団体、グループ等の育成及び交流の促進に努めます。
  • 地域における生涯学習の推進と家庭教育事業を充実します。

3 社会参画の推進

  • 女性の声を市政に反映させるための広聴活動の充実に努めます。
  • 政策や方針の形成過程に広範囲な意見や視点を反映させるため、審議会、委員会等への女性の登用促進に努めます。
  • 地域活動における責任ある地位への女性の積極的参画の推進に努めます。

4 就労・雇用の促進

  • 男女平等な労働のあり方や職場意識の高揚を図るための啓発に努めます。
  • 新規学卒者や中途採用者のための雇用確保と、人材育成事業に努めます。
  • 雇用における男女平等の推進等、女性の働く条件の向上を図るため、啓発に努めます。
  • 家族経営協定の締結の促進を図り、農村女性の地位向上や社会活動への参加、農業経営での女性農業者としての活動を推進します。
  • 女性労働者等の就業及び家庭生活に必要な知識や技能の習得の場となる、勤労者福祉施設の利用促進に努めます。
  • 職業相談、就職あっせんにより雇用の安定確保に努めます。
  • セクシュアル・ハラスメントの発生などを防止し、働きやすい環境が整備されるよう、啓発に努めます。

5 健康福祉の増進

  • 母性保護に関する意識の啓発を図るとともに、母性及び乳幼児の健康の保持増進に努めます。
  • 健康づくりに係る意識の高揚を図り、健康診査事業を充実します。
  • 乳幼児や児童の健全育成を援助するため、育児・保育相談等子育て支援事業の充実に努めます。
  • 障害者自立支援法の施行に伴う、障がい児(者)福祉サービスの充実や介護保険サービスによる生活支援に努めます。
  • 母子相談事業を充実し、母子・寡婦家庭の自立促進に努めます。
  • 学習機会を提供し、社会活動促進事業を充実します。
  • 女性が確実に年金を受けられるよう、年金制度の周知徹底を図り、年金受給権の確保の取り組みに努めます。

『高齢者の人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 高齢者やその家族が抱える心配ごと等について、安心して相談できる体制の充実に努めます。
  • 個人情報の保護に努めるとともに、高齢者一人ひとりに、ニーズに応じた情報の提供に努めます。

2 啓発・教育の推進

  • 高齢者は長年にわたり社会を支え、貢献してきた人々であることを踏まえ、学校教育や社会教育の場や家庭や地域を通じて、人権啓発・教育に努めます
  • 高齢者のニーズや意欲に配慮した生涯学習の機会の提供に努めます。

3 就労・雇用等の促進

  • 高齢者の意欲や能力に応じた雇用の機会など多様な就業機会の確保を図るため、事業主や国、県の関係機関と連携して、必要な施策を総合的かつ効果的に促進します。
  • 生きがいの充実、社会参加の推進を図るため、シルバー人材センター等の関連機関と連携し必要な施策の推進に努めます。

4 健康福祉の増進

  • 生きがいのある生活を送れるよう社会活動、ボランティア活動、文化教養活動等について支援します。
  • 豊富な人生経験や知識、技能を地域社会に活かすシルバー人材センターを支援します。
  • 高齢者が安心して保健福祉サービスを受けられるための啓発活動と相談体制の強化に努めます。

5 生活環境の改善

  • 市の公共施設の整備や改修に努めるとともに、民間の特定施設に対しては、「県福祉のまちづくり条例」に基づき、適切な施設となるよう周知徹底を促します。
  • 交通機関や交通関係施設の改善については、関係機関等に理解を求めるとともに、高齢者が安全に外出や移動ができる交通体制の形成を促します。
  • 高齢者等全ての人が安心して行動できる「やさしい地域づくり」により、環境整備を推進するとともに、国道等についても関係機関に整備を促します。

『障がいのある人の人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 障がいのある人が正しく理解され、また、人権が守られるよう、人権擁護に関する啓発行事や啓発活動を努めます。
  • 障がいのある人に対する生活相談と支援体制の充実に努めます。
  • 個人情報の保護に努めるとともに、障がいのある人一人ひとりに応じた情報提供に努めます。

2 教育・啓発の推進

  • 障がいのある人との交流活動を推進し、共生の大切さと障がいのある人に対する正しい理解を深めるよう努めます。
  • 学校教育や保育行政のなかでの人権教育の充実等により、障がいのある人への理解を深めます。
  • 社会福祉施設や養護学校等との交流を図り、児童・生徒の人権感覚の育成に努めます。

3 社会参加の推進

  • 社会参加を容易にするために、公共施設のバリアフリー化、福祉タクシーの充実や市内公共バスなどの改善を要請し利用促進に努めます。
  • 啓発活動により、障がいのある人に対する正しい理解を深めるとともに、障がいのある人の社会参加を支援します。
  • 福祉ふれあいセンターの利用促進を図るとともに、各種イベントに障がいのある人が気軽に参加できるよう配慮します。

4 就労・雇用の促進

  • 職業安定所等との連携により、障がいのある人の働く場の拡大に努めます。
  • 障がいのある人の法定雇用率未達成の企業に対し、奨励援護制度の周知を図り、雇用の拡大に努めます。
  • 一般企業での就労が困難な障がいのある人が働くことのできる福祉的就労の場の確保に努めます。

5 健康福祉の増進

  • 障がいの発生予防と健康づくり思想の高揚を図るとともに、適切なリハビリテーションにより、障がいの軽減に努めます。
  • 福祉諸施策の充実により、障がいのある人の自立と社会参加を図るとともに、介護者支援に努めます。
  • 保健、医療、福祉の連携体制を充実し、障がいのある人への適切な支援に努めます。

6 生活環境の改善

  • 外出の阻害要因となっている道路の段差解消や盲人用誘導ブロックの整備に努めます。
  • 身体障害者住宅改修事業等の実施により、社会参加の際に障壁となっているさまざまな生活環境の改善に努めます。
  • 市の公共施設の整備や改修に努めるとともに、民間の特定施設に対しては「県福祉のまちづくり条例」に基づき、適切な施設となるよう指導、PRに努めます。
  • 公共交通などの改善に理解を求めるとともに、福祉タクシーの充実や重度身体障害者等に対しタクシー助成券の交付等を行い、社会参加を支援します。

『子どもの人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 子どもの人格の尊重とその個性が大切にされ、心が豊かに育まれる地域社会の構築をめざし、人権啓発と教育に努めます。
  • 子どもの人権感覚を育むために、体験的な学習を通して「思いやる心」の醸成ができるように努めます。

2 教育・啓発の推進

  • 子育てに関する相談や子どもの権利を守るため「子ども相談室」を開設し、専用電話相談など相談事業を推進します。
  • 「子育て支援講座」の開設や「家庭のしつけテキスト」など資料の活用を図りながら、地域に根ざした人権啓発・教育に努めます。
  • 子どもが学校で学んだ人権尊重の精神を伸ばすため、地域等においての人権教育研修会を推進し、地域社会での人権尊重の精神の醸成に努めます。
  • カウンセリング等の生徒指導研修や教職員人権教育の推進により、教職員の力量を高めるとともに、家庭や地域との連携を深めるなど、いじめの根絶に努めます。
  • 「中間教室」や「心の教室」を設置し、「スクールカウンセラー」や「心の教室相談員」の配置を行い、児童・生徒及び保護者への援助に努めます。
  • 保健、福祉、医療、教育等各分野の連携により、問題の早期発見・早期対応のための地域支援システムの構築を図るとともに、関係者の資質向上に努めます。
  • 学校や施設における関係者に対し、子どもへの体罰を絶対にしない人権意識を醸成します。
  • 家庭・学校・地域社会が連携し、青少年健全育成会連絡協議会など関係団体の協力を得ながら、児童・生徒の地域活動の推進と有害環境浄化に努めます。

『在住外国人の人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 在住外国人と交流を深めるとともに、歴史や多様な文化の理解など、国際理解の普及に努めます。
  • 在住外国人の権利を守るため個人情報を保護し、福祉や生活の向上に努めます。
  • 人権擁護委員、民生委員など相談員の存在を周知します。

2 教育・啓発の推進

  • 日常生活をより住み良くするため、各種情報資料の提供等に努めます。
  • 日常生活を支援するため、日本語(漢字)教室などの学習機会の充実します。
  • 交流を深めたり情報交換の場として、公共施設の利用促進を啓発します。
  • 学校においては、外国人との交流を深め、外国の異文化や生活習慣の理解を深める教育に努めます。

3 社会参加の推進

  • 国際交流事業の充実と、市民の意識高揚を図り、相互理解を深めます。
  • 在住外国人が地域の生活にとけ込めるよう、行政が主催する集会や懇話会などへの参画を努めます。
  • 地域社会における団体活動への参加を促し、在住外国人の意見や要望が反映できる社会の実現に努めます。

4 就労・雇用の促進

  • 在住外国人の働く権利を守り、安定した職業に就けるよう、適性に応じた雇用の促進に努めます。
  • 就職時の障害の解消に向けて職業相談所等と連携し、雇用促進に努めます。

5 健康福祉の増進

  • 国民健康保険の加入促進及び国民年金の制度について周知徹底し受給権を確保するなど、生活実態を把握したうえで的確な施策の推進に努めます。

『その他の人権に関する施策』

1 人権擁護の確立

  • 地域社会における古い慣習や因習のなかで、差別につながるようなものについては、見直しするよう啓発に努めます。
  • ハンセン病やHIV感染者等の人権問題に対しては、学校や職場、あるいは地域社会において、正しい知識の普及啓発に努めます。
  • 市の関係機関が保有する個人情報の保護に努めるとともに、市民の人権意識の高揚に努めます。

『計画推進のための体制』

あらゆる差別をなくす施策に取り組むため、庁内全ての部局で各種施策を推進しており、必要な推進体制の整備、充実を図っています

推進体制等の充実

  • 推進本部
    行政のすべての分野で取り組みが必要であることから、「差別撤廃及び人権擁護施策推進本部」組織を通じて、この総合計画の推進に取り組んでいくこととします。
  • 審議会
    この計画を推進するにあたっては、市民の代表である審議委員の意見、要望等を聞きながら施策を進めていきます。

関係機関等との連携体制の強化

計画を効果的に推進するため、国、県等関係機関や企業、関係団体及び区行政などと連携を密にし進める必要があります。
そのためにはさまざまな機会を通じ、公的機関や企業、団体等の協力を得ながら各種の取り組みを推進していきます。

計画の見直し

この計画は、国、県等の動向を注視しながら、必要に応じ見直しを行います。

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

ページの先頭へ