公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年9月9日

住み続けられるまちづくりを

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きやすくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(県、市町村、土地開発公社等)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための1つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」による土地の先買い制度です。
土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡(売買、交換等)する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられている「届出」(法第4条)と、地方公共団体等に買取りを希望する場合に買取り協議を申し出る「申出」(法第5条)があります。
地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設等の整備などに必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買取り協議を行います。

公拡法に基づく届出・申出【土地の先買い制度の概要】[PDF:243KB]

公拡法に基づく届出・申出【Q&A】[PDF:74KB]

公拡法第4条第1項による届出

土地を有償で譲り渡そうとする場合の届出義務

公共施設等の整備などのため、民間の取引に先立ち、対象となる土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、対象となる土地の所有者が一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、契約締結の3週間前までに届け出る必要があります。

対象となる土地と規模(面積)

  1. 都市計画施設(道路、公園、河川など都市計画決定した施設)の区域内に所在する土地で、その面積が 100平方メートル以上のもの
  2. 都市計画区域内で、道路法により「道路の区域として決定された区域に所在する土地」、都市計画法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域に所在する土地」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等で、その面積が 100平方メートル以上のもの
  3. 上記以外の都市計画区域内に所在する土地で、その面積が 10,000平方メートル以上のもの

届出者

土地所有者(譲渡者(売主))

提出書類

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要領に定める様式により提出してください。

  1. 土地有償譲渡届出書(様式1)ワード形式[DOC:38KB] PDF形式[PDF:42KB]
  2. 位置図:当該土地の周辺の状況がわかる図面に色を付けて明示したもの
  3. 公図の写し:当該土地の区域に色を付けて明示したもの
  4. 実測図(実測面積により売買等を行う場合)
  5. 土地登記簿謄本の写し:当該土地の所有者とその住所がわかるもので最新のもの
  6. その他必要とする書類

届出後の事務手続きについて

買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。
この通知を受け取るまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡することはできません。

買取りを希望する地方公共団体等があるとき

市長は、買取り希望のある地方公共団体等のうちから買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と買取り協議を行う地方公共団体等に通知します。
この通知があった日から起算して3週間は、届出者と買取り協議を行う地方公共団体等で買取り協議を行っていただきますが、買取り協議の期間中は、買取り協議を行う地方公共団体等以外へ譲渡することはできません。(協議を継続することは可能)
買取り協議が成立すれば、買取り協議を行う地方公共団体等との売買契約の締結となります。
なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことがあきらかになったとき、または不成立のまま3週間が経過したときは、買取り協議を行う地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。

※土地の買取り協議に応じ、地方公共団体等に譲渡するか否かは土地所有者の任意に委ねられていますが、理由なく協議そのものを拒否することはできません。(法第6条)

公拡法第5条第1項による申出

土地の買取り希望の申出

対象となる土地の所有者は、所有する土地を地方公共団体等に買取りを希望する場合に、その旨を申し出ることができます。

対象となる土地と規模(面積)

  1. 都市計画施設(道路、公園、河川など都市計画決定した施設)の区域内に所在する土地で、その面積が 100平方メートル以上のもの
  2. 都市計画区域内に所在する土地で、その面積が 100平方メートル以上のもの

申出者

土地所有者

提出書類

  1. 土地買取希望申出書(様式2)ワード形式[DOC:36KB] PDF形式[PDF:40KB]
  2. 位置図:当該土地の周辺の状況がわかる図面に色を付けて明示したもの
  3. 公図の写し:当該土地の区域に色を付けて明示したもの
  4. 実測図(実測面積により売買等を行う場合)
  5. 土地登記簿謄本の写し:当該土地の所有者とその住所がわかるもので最新のもの
  6. その他必要とする書類

買取の申出後の事務手続きについて

買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、申出のあった日から3週間以内に、申出者にその旨を通知します。
この通知を受け取るまでは、当該申出に係る土地を第三者に譲渡することはできません。

買取りを希望する地方公共団体等があるとき

市長は、買取り希望のある地方公共団体等のうちから買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に申出者と買取り協議を行う地方公共団体等に通知します。
この通知があった日から起算して3週間は、申出者と買取り協議を行う地方公共団体等で買取り協議を行っていただきますが、買取り協議の期間中は、買取り協議を行う地方公共団体等以外へ譲渡することはできません。(協議を継続することは可能)
買取り協議が成立すれば、買取り協議を行う地方公共団体等との売買契約の締結となります。
なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことがあきらかになったとき、または不成立のまま3週間が経過したときは、買取り協議を行う地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。

※土地の買取り協議に応じ、地方公共団体等に譲渡するか否かは土地所有者の任意に委ねられていますが、理由なく協議そのものを拒否することはできません。(法第6条)

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出または申出をした土地について、次に該当するまでの間は譲渡することができません。

  1. 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間を経過する日(期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで(届出・申出のあった日から起算して最長6週間以内)

届出・申出の事務手続きの流れ

届出・申出の事務手続きの流れ

罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内(法第8条)に譲渡した場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。

税制上の優遇措置

公拡法の適用により地方公共団体等に買い取られる場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額 1,500万円)を受けることができます。

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 都市計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

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