10月から児童手当が拡充されます

公開日 2024年9月4日

更新日 2024年9月19日

令和6年10月分(12月支給分)から、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、児童手当制度が変わります。

現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へは、令和6年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。必ず内容をご確認いただき、申請が必要な方は申請してください。

案内が届かない場合は、申請要否を確認の上、お問い合わせください。

チラシ「10月から児童手当が拡充されます」[PDF:1.33MB]

児童手当制度拡充よくある質問[PDF:403KB] ★令和6年9月19日追加しました★

制度改正の内容

  • 所得制限の撤廃
    (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
  • 支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
  • 第3子以降の支給額を3万円へ増額
  • 支払月を年3回から年6回へ増加(偶数月での支払いになります)

(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことです。

制度改正の概要(比較)

内容 改正前 改正後(令和6年12月支給分~)
支給対象 中学生年代まで 高校生年代まで
所得制限 所得制限あり
所得により手当区分が児童手当と特例給付に分かれます。
所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません。
所得制限なし
所得額に関わらず児童手当が支給されます。
手当月額
  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳~小学校修了まで

10,000円
(第3子以降15,000円)

  • 中学生 10,000円
  • 所得制限以上 一律5,000円
  • 3歳未満

第1・2子 15,000円
第3子以降 30,000円

  • 3歳~高校生年代

第1・2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支給月 年3回 (2月、6月、10月)
各前月までの4ヵ月分を支給
年6回 (偶数月)
各前月までの2ヵ月分を支給
多子加算のカウント対象 高校生年代までの児童がカウント対象

大学生年代までの子がカウント対象

(大学生に限らず22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合)

申請手続きについて

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方と、申請が不要な方がいます。
次に該当する方は申請が必要です。(該当しない方は、手続き不要です。)

申請が必要な方

新規申請が必要な方

  • 児童が高校生年代のみのため、児童手当を受給していない方
  • 所得上限額超過のため、児童手当を受給していない方

増額申請が必要な方

  • 児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めると3人以上の子がいる方
  • 児童手当を受給中で、高校生年代の児童について、転入などにより中野市から児童手当を受給したことがない子がいる方

※申請者は、児童と生計を同じくする父母等のうち生計を維持する程度の高い方【令和6年度(令和5年分)所得の高い方】となります。所得の高い方が中野市外にいる場合は、住民登録をしている市区町村で申請してください。

※施設入所している(又は里親委託している)児童分の児童手当は、施設設置者(又は里親)が受給しますので、保護者の対象児童とはなりません。

※申請者が公務員の場合は勤務先に申請してください。
 

申請が不要な方

申請が不要で増額の対象となる方

 次の方は現在登録されている情報をもとに手当額を増額する処理を行いますので、原則手続きは不要です。

  • 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している方
    ※高校生が別居している(住民票上別住所別世帯にいる)場合は、別居監護申立書[PDF:49.9KB] の提出が必要です。
  • 現在、第3子以降の増額を受けている方
  • 所得制限限度額を超過したため特例給付を受給している方

制度改正後も手当額が変わらない方

  • 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、第3子以降の増額を受けていない方

 

※詳しくは、次のフォローチャートでご確認いただき、申請の要否と必要な手続きをご確認ください。

申請手続き確認フローチャート

手続き確認フローチャート

手続きに必要な申請書類等について

現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へは、令和6年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。必ず内容をご確認いただき、申請が必要な方は申請してください。

申請方法

申請が必要な方は、次により申請してください。

マイナポータルによる電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)

マイナンバーカードをお持ちの方は、できるだけマイナポータルによる電子申請フォームから手続きしてください。(添付書類等の印刷が不要で、書類での申請より簡単です。)

※申請者本人のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書パスワード(4ケタ)が必要です。(児童のマイナンバーカードでは申請できません。)

郵送または持参

現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へ、令和6年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。
同封の申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒により提出していただくか、市役所へお持ちください。
<提出先>
〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号
中野市子育て課子ども支援係

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

問い合わせ

中野市子育て課子ども支援係
電話 0269-22-2111(内線335・362)(平日8時30分~17時15分)
メール kosodate@city.nakano.nagano.jp

お問い合わせ

子ども部 子育て課 子ども支援係
TEL:0269-22-2111(356,362)

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