特許等取得支援事業

公開日 2023年4月1日

更新日 2023年4月1日

この事業は、中小企業者の独自技術や製品を保護するとともに、優れた技術を掘り起こし、競争力を高めるため、特許出願又は実用新案登録出願を行う中小企業者等に対して補助金を交付するものです。

中小企業の範囲

中小企業信用保険法第2条第1項第1号に掲げるもの。

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

この事業においての用語の意義は

(1)中小企業者

  • 市内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。
  • 製造業を主たる事業として営むもの。

(2)中小企業団体

  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、その組合員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者であるものをいう。

(3)大学等

(4)公的研究開発支援機関

(5)中小企業グループ

  • 2以上の中小企業者で構成されたグループでその構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成されたグループをいう。

(6)中小企業者等

  • 中小企業者、中小企業団体又は中小企業グループをいう。

(7)特許等

  • 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許発明及び実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する登録実用新案をいう。

補助対象経費及び補助率

  • 中小企業者等が特許出願又は実用新案登録出願をするために直接要した経費とし、補助金の交付は、1中小企業者等につきそれぞれ同一年度内1回に限る。
  • 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、特許出願にあっては20万円、実用新案登録出願にあっては10万円を限度とする。

申請書

特許取得支援事業補助金交付申請書等様式(一式)[PDF:109KB]

参考条例等

  • 中野市中小企業特許等取得支援事業補助金交付要綱
  • 中小企業信用保険法

 

お問い合わせ

商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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