公開日 2022年7月1日
更新日 2022年6月30日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の施策決定により、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
なお、このページは、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のうち、住民税非課税水準に該当する子育て世帯向けのご案内になります。
住民税非課税水準に該当しない場合にも、ひとり親の方で一定所得以下の場合には、給付金を受給できる場合があります。
(注意)ひとり親世帯分の同給付金を受給された方は、支給対象外となります。
支給対象者
次に該当する児童を養育する方で、以下のアまたはィに該当する方
対象児童:平成16年4月2日~令和5年2月28日までに出生した児童
(注意)障がい児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
ア 令和4年度住民税均等割非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減り、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり 一律7万円
※国の給付金5万円に、市独自で2万円を上乗せして給付します。
申請が不要な方
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度の住民税均等割が非課税である方
(注意)職場から児童手当を受給する公務員を除く
振込日は7月15日(金曜日)を予定しています。
本給付金の受給を拒否する方は、給付金受給拒否の届出書を記入いただき、7月8日(金曜日)までに子育て課までご持参ください。
また振込は、児童手当または特別児童扶養手当の届出済の口座に振り込みます。
振込口座の変更がある方は、給付金支給口座登録等の届出書を記入いただき、7月8日(金曜日)までに子育て課までご持参ください。
申請が必要な方
1.上記「申請が不要な方」に該当しない方で、対象児童を養育している令和4年度住民税均等割非課税の方(高校生のみの養育者、公務員等)
2.家計急変者(令和4年度住民税課税だが、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が住民税非課税の方と同水準となっている方)
提出書類
全員提出が必要な書類(次のaからd)
a⇒低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
b申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証の写しなど)
c申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
d受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
家計急変者のみ提出が必要な書類(次のeまたはf及びg)
e⇒簡易な収入見込額の申立書
またはf⇒簡易な所得見込額の申立書
g給与明細、年金振込通知等、令和4年1月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費がわかる書類
申請方法
申請書及び添付書類を子育て課窓口に直接、または郵送でご提出ください。
提出期限 令和5年2月28日(火曜日)
郵送先 〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号 中野市役所子ども部子育て課子ども支援係
チラシ
厚生労働省コールセンター
国がコールセンターを開設していますのでお知らせいたします。
電話0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
関連リンク
その他の詳細については、厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部サイトに移動します)で公開されています。
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