公開日 2022年1月21日
更新日 2022年6月2日

新型コロナウイルスワクチン接種は原則、住民票所在地の市区町村で接種を受けることとしています。ただし、以下のような事情がある場合には、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
※入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方、基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方は、医療機関や施設にご相談ください。
中野市以外の市区町村に住民票があり、中野市で接種を希望する方の届出
届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 下宿している学生
- DVやストーカー行為、児童虐待等の被害者
- その他市長がやむをえない事情があると認める方
【届出方法】
「住所地外接種届出」に必要事項を記入の上、「住民票所在地の接種券の写し」を添えて、新型コロナワクチン接種推進室(健康づくり課)へ提出してください。
- 住所地外接種届[PDF:441KB]
- 住民票所在地の接種券の写し
※初回接種(1、2回目)時に申請済みの方も、追加接種(3回目)時には改めて申請する必要があります。
※追加接種(3回目)以降すでに申請済みの方も、新たにワクチン接種を受ける際には、改めて申請する必要があります。
届出が不要な方
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 副反応がリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 往診により在宅での接種が必要な場合
- 国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合
- 職域単位での接種を受ける場合等
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている者・受刑者
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