住民票所在地外での接種について

公開日 2022年1月21日

更新日 2022年6月2日

 すべての人に健康と福祉を

 新型コロナウイルスワクチン接種は原則、住民票所在地の市区町村で接種を受けることとしています。ただし、以下のような事情がある場合には、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
 ※入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方、基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方は、医療機関や施設にご相談ください。

中野市以外の市区町村に住民票があり、中野市で接種を希望する方の届出

届出が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 下宿している学生
  • DVやストーカー行為、児童虐待等の被害者
  • その他市長がやむをえない事情があると認める方

 【届出方法】

 「住所地外接種届出」に必要事項を記入の上、「住民票所在地の接種券の写し」を添えて、新型コロナワクチン接種推進室(健康づくり課)へ提出してください。

  1. 住所地外接種届[PDF:441KB]
  2. 住民票所在地の接種券の写し

 ※初回接種(1、2回目)時に申請済みの方も、追加接種(3回目)時には改めて申請する必要があります。
 ※追加接種(3回目)以降すでに申請済みの方も、新たにワクチン接種を受ける際には、改めて申請する必要があります。

届出が不要な方

  • 入院、入所者
  • 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
  • 副反応がリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 往診により在宅での接種が必要な場合
  • 国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合
  • 職域単位での接種を受ける場合等
  • 災害による被害にあった方
  • 勾留または留置されている者・受刑者

お問い合わせ

推進係
TEL:0269-22-2111(241)

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