公開日 2021年3月4日
更新日 2023年3月7日
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取り扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は決して許されません。
感染したことを理由に解雇される
回復しているのに出社を拒否される
病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱を受けることがないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
新型インフルエンザウイルス等対策特別措置法を一部改正する法律(抄)
(2021年法律第5号)(2021年2月13日施行)
(知識の普及等)
第十三条
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為