公開日 2020年9月16日
更新日 2020年11月13日
2021年(令和3年)度に保育所への入所を希望する児童を募集します。
- 令和3年4月~7月入所の申込受付は終了しました。
入所できる児童
- 中野市に住民票があり居住している
- 集団保育が可能なこと
- 保護者の双方が、保育を必要とする事由のいずれかに該当することにより、日々児童を保育することができないと認められる場合
令和3年度 中野市保育所入所のご案内
申込書配布開始日
10月12日(月曜日)
配布場所
- 中野市役所保育課
- 豊田支所地域振興課
- 中野市内各保育所
- 中野市内各子育て支援センター
受付期間
入所希望月 | 申込期間※1 | 入所決定予定日 | 申込受付状況 |
---|---|---|---|
4月~7月 | 令和2年11月2日(月曜日) ~ 13日(金曜日) | 12月下旬~1月上旬 | 受付終了 |
8月 | 令和3年6月21日(月曜日) ~ 7月5日(月曜日) | 7月9日(金曜日)前後 | 受付前 |
9月 | 令和3年7月20日(火曜日) ~ 8月4日(水曜日) | 8月10日(火曜日)前後 | 受付前 |
10月 | 令和3年8月23日(月曜日) ~ 9月3日(金曜日) | 9月10日(金曜日)前後 | 受付前 |
11月 | 令和3年9月21日(火曜日) ~ 10月4日(月曜日) | 10月12日(火曜日)前後 | 受付前 |
12月 | 令和3年10月20日(水曜日) ~ 11月4日(木曜日) | 11月10日(水曜日)前後 | 受付前 |
1月~2月※2 | 令和3年11月22日(月曜日) ~ 12月6日(月曜日) | 12月10日(金曜日)前後 | 受付前 |
※1 原則、申込期間外での受付けは行いません。申込期間内での申込みができない場合は、保育課へご相談ください。
※2 3月入所の募集予定はありませんが、入所を希望される方はご相談ください。
受付場所
- 中野市役所保育課
- 中野市内各保育所
※ 豊田支所では受付できません。
利用調整
受入可能人数を超える入所申込があった場合は、次の手順で利用調整を行います。
- 支給認定申請書及び添付書類を確認のうえ、保育の支給認定を行います。
- 受入可能人数を超える利用希望があった園は、利用申込書や就労(内定)証明書等を基に各児童に対し「基準点」を付け、保育が必要な事由を点数化します。
- 基準点を基に、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけ、保育所利用の調整(決定)を行います。
- 希望する園への調整がつかなかった場合には、第2希望以降の園へ調整します。
- 調整の結果、入所可能な園がない保護者に対しては、「保育保留決定通知書」を送付し、入所保留とさせていただきます。
注意事項
出産前の児童の申込み
申込日時点では出産前の児童で、令和3年度中の入所を希望される場合は、出産後にお申込みをお願いします。出産前の仮受付は行いません。
市外からの転入予定者の申込み
市内居住者と同様に、上記の受付期間中にお申込みください。なお、転入前は仮受付とし、中野市へ転入後に正式受付となります。
幼児教育・保育の無償化
2019年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する児童の保育料が無償化されました。
- 無償化後も、副食費(おかず・おやつ代)4,500円(公立保育所)は保護者負担となります。
- 幼児教育・保育の無償化について詳しくは、「幼児教育・保育の無償化が2019年10月からスタートします」をご覧ください。
保育を必要とする事由(入所できる基準)
種類 | 保護者が日々児童を保育できない理由 | 添付する書類 |
---|---|---|
1.労働 | フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労 |
※自営業・農業の場合は、源泉徴収票又は事業主の確定申告書等の写しも添付 |
2.妊娠・出産 | 妊娠中、出産後8週の月末 |
|
3.保護者の疾病・障害 | 病気、負傷、心身の障害等があるため |
|
4.親族の介護・看護 | 同居又は長期入院等している親族の常時介護、看護にあたるため |
|
5.災害復旧 | 災害等の復旧により、保育ができない場合 | - |
6.求職活動 | 仕事をする意志があり、仕事を探している(入所期間90日間) |
|
7.就学 | 大学や専門学校、職業訓練校などに通っている |
|
8.育児休業中 | 育休中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 |
※育児休業期間が記載されたもの |
9.その他 | 上記のほか保育に欠けると認められるもの | - |
※幼稚園への入園をご希望される場合は直接お問い合わせください。
支給認定(保育の必要性の認定)
子ども・子育て支援法における「支給認定」とは、保育所や認定こども園などを利用する際に必要な受給資格です。保護者からの申請を受けて、市がその児童の「保育の必要性」や「保育の必要量」「保育所を利用する期間」を認定します。
認定区分 | 年齢と保育の必要性 |
---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望・・・認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望・・・保育所 満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、教育・保育を希望・・・認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望・・・保育所、認定こども園 |
保育の必要性によって更に「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。
区分 | 就労時間 | 施設利用可能時間 |
---|---|---|
保育標準時間 | 120時間以上/月 | 一日最長11時間 |
保育短時間 | 48時間以上/月 | 一日最長8時間+必要に応じた延長保育 |
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