公開日 2020年8月21日
更新日 2020年12月8日
Q 申請を行わないと商品券をもらうことができないのですか。
A 対象者の方には、市から商品券を直接送付するため、申請は不要です。※追加交付の方のみ申請が必要となります。
Q 商品券はいつ頃届きますか。
A 郵便局へ簡易書留による配達の依頼を行いました。金券ということもあり、市内全世帯約1万7千件を一軒一軒訪問して直接お渡しするため、配り終えるまでに1ヶ月程度かかる見込みとなっております。
Q 追加交付となる者の交付金額は同一の金額ですか。
A 追加交付となる方に対して交付する商品券についても、対象者1人当たり3,000円となります。そのため、双子の母子健康手帳が交付された方に対しては2人分、市外に転出し通学されている方が3人いる場合は3人分の商品券を追加交付することとなります。
Q どの店舗で商品券を利用することができますか。
A 送付した商品券に、利用店舗一覧表を同封しています。また、追加で利用店舗が増えた場合は、随時市公式ホームページを更新していますので、そちらをご確認ください。⇒利用店舗確認ページへなお、利用可能店舗には、利用可能なことを表すポスターを掲示していただくこととしておりますので、各店舗の入り口等に掲示してあるそちらのポスターもご確認ください。
Q 共通券は、大型店でしか利用できないのですか。
A 共通券は、大型店のほか、一般商店でもご利用いただけます。そのため、一般商店では全ての商品券(1人当たり3,000円分)をお使いいただくことができます。
Q 一般商店と大型店等の違いとは何ですか。
A 一般商店とは、市内に本社を置く事業者のことをいい、大型店等とは、市外に本社を置く事業者のことをいいます。なるべく市内の一般商店に対して商品券をお使いいただけるよう、一般商店で使用できる金額を多くし、商品券を発行しております。
Q 商品券は切り離して使用することができますか。
A 切り離してご使用いただけます。必要に応じて切り離してご使用ください。
Q 商品券でお酒やたばこは購入できますか。
A お酒は購入できますが、「たばこ」はお買い求めできません。「たばこ」は法律により、小売定価以外による販売が禁止されているため、商品券の対象に含めることができません。
Q なぜ税金の支払いには使用できないのですか。
A 地方自治法では、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに当たらないため、税金の支払いの他、公共料金の支払い(上下水道料金等)に使用することができません。
Q 「税金の支払い」や「たばこ」以外に商品券の利用対象にならないものを教えてほしい。
A 下記に該当する場合、ご利用いただけません。
- 出資や債務の支払い(税金(再掲)、振込代金、振込手数料、水道料金(再掲)など)
- 有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入
- たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(再掲)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供に要する支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
Q つり銭が出ないのは何故ですか。
A つり銭分の消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨に合致しないからです。また、消費者が少額の商品を購入した際に、商品券による購入額以上の現金が消費者につり銭として戻り、不当な利益を受けることなどを防ぐためです。
Q 商品券は他の商品券や割引券との重複利用はできますか。
A 重複利用につきましては、各取扱店の判断で条件を設定していただいております。詳細は各店舗にお問い合わせください。
Q 一つの事業所で利用できる商品券の金額に限度はありますか。
A 利用できる商品券の金額に限度はありません。また、一事業所当たりで利用可能なトータルの金額の上限も設けておりません。お手元に届いた商品券につきましては、利用可能店舗一覧から利用店舗をお選びいただき、利用されたい分をそれぞれご利用いただければと思います。
Q 余った商品券は払い戻しできますか。
A 未使用の商品券の払戻しはいたしません。また、商品券を現金に引き換えることもできません。