公開日 2020年5月18日
更新日 2020年5月15日
新型コロナウィルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。
下記に当てはまる場合は、減免になりますので、税務課課税係までお問合せください。
対象世帯
1 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計の維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯
(※)下記すべてに該当する世帯
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少することが見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
令和元年度および令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。
減免割合
上記、対象世帯のうち
1に該当する世帯・・・全額減免
2に該当する世帯・・・表1で算出した対象保険税額Dに表2の減免の割合Eをかけた金額が保険税額減免となります。
計算式 |
---|
対象保険税額D=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合E |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全額を減免します。
手続きに必要な書類
上記、対象世帯のうち
1に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・医師による診断書
2に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
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