公開日 2020年5月18日
更新日 2022年5月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。
下記に当てはまる場合は、減免が受けられる場合がありますので、税務課課税係までお問合せください。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少(※)が見込まれる世帯
(※)下記すべてに該当する世帯
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(新型コロナウイルス感染症に関し国や県等から支給される各種給付金がある場合は、収入から除いてください。)
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少することが見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
◎ただし世帯主が会社都合による解雇、退職等によって非自発的に失業され、軽減措置の対象となる場合は当該減免の対象にはなりません。
非自発的失業者に係る軽減措置についての詳細はこちらのページ(リンク 6.非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置)でご確認ください。
減免の対象となる保険税
令和3年度及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。
減免割合
上記、対象世帯のうち
1に該当する世帯・・・全額減免
2に該当する世帯・・・表1で算出した対象保険税額Dに表2の減免の割合Eをかけた金額が保険税額減免となります。
計算式 |
---|
対象保険税額D=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合E |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全額を減免します。
手続きに必要な書類
上記、対象世帯のうち
1に該当する場合
- 市税減免申請書(傷病)[PDF:52.7KB]市税減免申請書(傷病)[DOCX:14.7KB]
- 申請者の本人確認書類
- 医師による診断書
2に該当する場合
- 市税減免申請書(収入減少)[PDF:61.8KB]市税減免申請書(収入減少)[DOCX:14.9KB]
- 申請者の本人確認書類
- 世帯主の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード