公開日 2020年5月7日
更新日 2020年12月28日
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、納税の徴収猶予を受けることができるようになります。
対象は、令和2年2月1日~令和3年2月1日までに到来する納期分の市税及び国民健康保険税で、申請は特例制度施行から2ヵ月後(6月30日)又は納期限のいずれか遅い日までとなります。
なお、本特例制度に該当しない場合でも、現行制度により徴収猶予の適用となる場合があります。
【現行制度による納税の徴収猶予の詳細はこちらをクリック】
徴収猶予(特例制度)の要件
次のどちらも満たす必要があります。
- 令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。(向こう半年程度の事業資金又は収支状況等を考慮。)
※前年同期実績がない場合も、直近の実績と比較し減少分が確認できる場合があります。
詳しくはご相談ください。
申請手続
- 徴収猶予申請書(特例制度)に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。
- 申請書中、項目2の猶予額の計算の記入にあたり必要な添付書類としては、「売上帳、給与明細、貯金通帳の写し」等が該当します。
(書類の提出が難しい場合は口頭により状況を伺います。) - 税理士により、本申請を提出することも可能です。
申請期限
- 関係法令の施行から2ヵ月後(6月30日)、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要。
上記申請期限が原則ですが、感染等によりやむを得ない理由で遅延する場合はご相談ください。
猶予期間中の納付方法
- 猶予された月までに、「毎月の分割納付」や「指定した月での分割納付」が可能となります。
案内及び申請用紙
【新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 納税の徴収猶予「特例制度」】[PDF:439KB]
【申請様式 徴収猶予申請書(特例制度)】[PDF:711KB]
【申請様式 徴収猶予申請書(特例制度)】[XLSX:79KB]
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード