公開日 2019年12月23日
更新日 2019年12月12日
公共工事の受注者の資金繰りを改善し、建設工事に係る必要経費の調達が円滑に行われるよう前金払及び中間前金払について、下記のとおり取扱いを行っています。
中野市建設工事に係る前金払及び中間前金払取扱要領[PDF:43KB]
建設工事に係る前金払及び中間前金払の対象
1件の請負代金が100万円を超える、保証事業会社の保証を受けた建設工事
前金払及び中間前金払の金額
・前金払のできる額は、契約金額の10分の4以内
・中間前金払のできる額は、契約額の10分の2以内
※1万円未満の端数は切捨てとする
中間前金払の認定
中間前金払の保証に必要とされる中間前金払の認定は、次に掲げる要件を全て満たすと認めた建設工事について実施する。
・工期の2分の1を経過していること。
・工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われて
いること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払の認定に係る提出書類
中間前金払の認定を受けようとする受注者は、次の書類を提出する。
・工事工程表(施工内容がわかるもの)
※受注者の請求に係る事務を簡素化するため、添付書類を「工事写真等」から
「工事履行報告書」に変更しました。(令和元年12月~)
前金払及び中間前金払の請求
前金払及び中間前金払の請求をしようとする受注者は、次の書類を提出する。
・(様式第3号)前金払(中間前金払)請求書[DOCX:22KB]
・当該建設工事に係る保証事業会社が発行する前払金(中間前払金)保証書
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