公開日 2020年3月10日
更新日 2020年12月9日
当初公開日:2019年10月28日
災害救助法に基づき、災害によって住宅が、一部損壊(準損壊)、半壊または大規模半壊の被害を受け、日常生活に必要で欠くことができない部分を緊急に応急修理を行う際、その応急修理費用の一部について中野市が事業者に直接支払いを行い、支援します。
対象者
・住宅が、『一部損壊(準半壊)』または『半壊』し、自らの資力では応急修理することが出来ない方(世帯)、または『大規模半壊』の被害を受けた方(世帯)
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しない方(世帯)
※被害の程度については、り災証明書により確認します。
※一部損壊(10%未満)は対象外です。
※全壊の住家は修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので住宅の応急修理の対象とはなりませんが、全壊の場合でも、応急修理を行うことにより居住可能な場合は、対象となることがあります。
(全壊の判定を受けた住宅については、安全と思われる建物であっても、水害により、構造上重要な部分(基礎、柱、梁、壁、屋根等)に重大な被害が生じている恐れがありますので、総合的に安全性を確認できる資格を有する方に、安全性の確認をしていただいた方が安心です。)
対象となる応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、柱、壁等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常的に必要な部分であって緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施するものです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
※家電製品は対象外です。
※令和元年東日本台風(台風第19号)の被害と直接関係のある修理のみが対象です。
※既に支払いが済んでいるものについては対象外です。
支払限度額
・半壊または大規模半壊 595,000円以内
・一部損壊(準損壊) 300,000円以内
※限度額を超過した分は自己負担となります。
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。
申込み時必要書類(申込み者)
住宅の応急修理を申込みたい方は、下記の書類に必要事項を記載の上、ご提出ください。
※被害の程度が、『一部損壊(準損壊)』または『半壊』で申込みを行う場合のみ添付して下さい。
※応急修理をしようとする住宅が借家の場合には、所有者に同意を受ける必要があります。
・り災証明書(写し可)
※既に事業者による修理見積り、修理箇所の写真等お持ちの場合は、併せてお持ちください。
※応急修理をご希望の方は、令和2年2月28日までにご提出をお願いします。
(手続きの流れについては、事務処理フロー[PDF:231KB] をご覧ください。)
修理事業者への依頼について
修理事業者についてお困りの場合は、市が用意した下記事業者リストから選定していただくことができます。
・応急修理事業者登録名簿(3月13日現在)[PDF:132KB]
・平成31・32年度 建設工事等競争入札参加者資格名簿(建設工事)[PDF:252KB]
・平成31・32年度 建設工事等競争入札参加資格者名簿(設計コンサル)[PDF:177KB]
※リストに掲載のない事業者を選定した場合は、ご連絡ください。
修理事業者決定後の必要書類(申込み者、修理事業者)
応急修理事業者の決定後、応急修理事業者と修理希望箇所、修理方法等について打ち合わせのうえ、応急修理事業者に下記書類を作成してもらい、その内容を必ずご確認のうえ、応急修理事業者へお渡しください。
中野市で修理見積書の内容を確認した後、市から応急修理事業者へ「修理依頼書」を発行しますので、その後、ご自宅の修理を実施してください。
・被災状況、工事予定箇所を示す施工前の写真
※その他、別途、事業者と市の契約書等が必要になります。
※手続きの前に応急修理を実施したい場合は、ご連絡ください。
※令和2年3月13日までにご提出をお願いします。
工事完了時の必要書類(修理事業者)
応急修理の完了後、修理事業者は下記書類を作成し申込者の確認を受け、添付書類とともに提出してください。
・工事施工前、施行中、施工後の写真
・修理見積書の写し
・付近見取り図
※その他、別途、市への請求書等が必要になります。
応急修理事業者の皆さまへ
※対象工事の範囲が一部変更になっています。「応急修理工事範囲(変更後)」を必ずご確認下さい。
住宅の応急修理をおこなう際の注意事項や今後の流れについて、下のガイドを事前にご確認ください。
応急修理を行う事業者として、登録をお願いいたします。
※本制度の趣旨及び 応急修理工事範囲(変更後)[PDF:57KB] をご理解、ご確認いただき、修理見積りの作成をお願いいたします。修理見積書を作成されましたら、申込者(被災された方)に確認、署名捺印いただき、中野市へご提出ください。
ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
申込み先、問い合わせ先について
中野市役所 3階 都市計画課 建築住宅係 電話 0269-22-2111(内273)
平日 午前8時30分から午後5時15分
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