店舗改修等支援事業補助金

公開日 2016年4月1日

更新日 2022年8月29日

11住み続けられるまちづくりを17パートナーシップで目標を達成しよう

 商店街団体や事業者等による市内における空き店舗活用または既存店舗改修に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付しています。

補助対象者

商店街団体

商工会議所、商店街振興組合及び一定要件を満たす商店街

事業者等(個人事業主含む)

昼間のにぎわいづくりに繋がる小売業もしくはサービス業であって次のいずれかに該当する者

  • 空き店舗を活用して営もうとする者
  • 既に営んでいて、事業拡大により空き店舗を活用して2店舗目を出店する者
  • 既存店舗において事業拡大、業種転換又は来店者の利便性向上に係る改修をする者

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業等は除く

対象物件

空き店舗

物件が完成した後又は前の入居者が退去した後、3ヶ月を経過しても入居者の決まっていない店舗施設

既存店舗

現に3年以上営んでいる店舗施設

※ 空き店舗、既存店舗ともに大規模小売店舗に該当する店舗施設は対象外

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費及び補助率
対象経費 対象金額
(1) 空き店舗活用事業の用に供するための改修に要する経費(1) 空き店舗の改修に要する経費 対象経費の3分の1以内〔限度額:100万円〕
(2) 空き店舗の賃料
  (敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く
対象経費の2分の1以内〔限度額:50万円〕
(3) 既存店舗の改修に要する経費
  (設備等の老朽化による改修は除く)
対象経費の3分の1以内〔限度額:100万円〕

※ (2)の交付期間の限度は、同一物件に対してコミュニティ施設は3年間、
  貸店舗及び事業者等が新規に店舗を営む場合は1年間

  (3)の交付は、同一者の同一物件に対して1回限り

注意事項等

  • 申請にあたっては、必ず事前に交付要綱をご確認ください。
  • 改修に対する補助は、改修(工事)着手前に交付の決定を受ける必要があります。
  • 申請の方法、必要な書類、補助要件の確認など、詳細についてはお問い合わせください。
  • 空き店舗の情報は、信州中野商工会議所(電話 0269-22-2191)で情報提供を行っています。

要綱

中野市店舗改修等支援事業補助金交付要綱[PDF:152KB]

様式

  • 交付申請書(様式第1号)

PDF版[PDF:86.7KB] Word版[DOCX:31.4KB]

  • 変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)

PDF版[PDF:51.7KB] Word版[DOCX:27KB]

  • 実績報告書(様式第3号)

PDF版[PDF:66.2KB] Word版 [DOCX:28KB]

  • 交付請求書(様式第4号)

PDF版[PDF:57.5KB] Word版[DOCX:27.5KB] 

お問い合わせ

商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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