戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

公開日 2015年7月2日

更新日 2022年12月23日

16平和と公正をすべての人に

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給します。

 「特別弔慰金」とは、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。

支給内容

 額面25万円(年5万円×5年償還の記名国債)

支給対象者

 戦没者などの死亡当時の遺族で、2020年4月1日(基準日)において、「恩給法に基づく公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 (1)2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を獲得した方

 (2)戦没者などの子

 (3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

   (戦没者などの死亡当時の生計関係の有無などにより、順位が入れ替わります。)

 (4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪など)

   (戦没者の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

 ※支給対象遺族は、戦没者などの死亡当時の遺族(生まれていたこと)(子については胎児も含む)が要件です。

請求期間

 2020年4月1日から2023年3月31日まで(請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求に必要な書類

 ・本人確認書類(運転免許証など公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点)

 ・印鑑(記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)

 ・請求者の現在戸籍(2020年4月1日以降の状況がわかるもの)

 ・請求書(窓口にあります。)

 ・印鑑等届出書(窓口にあります。)

 ・戦没者などの遺族の現況等についての申立書(窓口にあります。)

 

 なお、上記のほかに書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

注意事項

 ・請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です。

 ・特別弔慰金の受給権を有するご遺族の方が、特別弔慰金の請求をしないままお亡くなりになられた

 (2020年4月1日以降に死亡した)場合、そのご遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。

  なお、相続人請求をする場合は、同順位者の方全員の同意書が必要になります。

 ・請求書類は、市で受付後、裁定都道府県へ進達され、その後、国等の処理が加わり手続きが行われるため、

  審査から国債の交付までにかなりの時間がかかります。(おおむね1年~1年9ヶ月程度。)前回受給して

  いた方と異なる方が請求する場合や、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求

  者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

厚生保護係
TEL:0269-22-2111(276、298)

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