公開日 2014年12月1日
更新日 2019年1月17日
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金※を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(例)
・児童を養育する祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。子育て課までお早めに申請してください。