公開日 2014年1月6日
更新日 2019年12月5日
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が2013年10月1日から施行されたことに伴い、情報受付窓口を設置しました。
受付窓口
中野市役所1階 税務課 (電話番号 0269-22-2111 内線354)
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
受付内容
消費税率の引上げの時に、買い叩き、減額要求などの消費税転嫁拒否行為または違法表示についての情報を受付けます。
また、受付けた内容により公正取引委員会などに通知します。
なお、市には、調査・指導・勧告等の権限は与えられておりません。
消費税転嫁対策特別措置法第3条で禁止されている転嫁拒否等の行為
(特定事業者が特定供給事業者に行ってはならない行為)
禁止される行為 | 具体例 |
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本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨の契約をしていたが、消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること |
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原材料費の低減等の状況変化がない中で、消費税率引き上げ前の税込み価格に消費税率引き上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること |
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消費税率引き上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットを購入させるなどのこと |
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本体価格(消費税抜価格)で交渉したいという申出を拒否すること |
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転嫁拒否をされた事業者が上記1~5の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取扱いをすること |
転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が、国土交通省が所管する5業種(建設業、浄化槽工事業、解体工事業、宅地建物取引業、不動産鑑定業)に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
消費税転嫁対策特別措置法第8条で禁止されている消費税の転嫁を阻害する表示の行為
禁止される表示 | 禁止される表示の具体例 |
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