農耕作業用自動車、小型特殊自動車の所有者は軽自動車税(種別割)の申告が必要ですか

公開日 2020年12月28日

更新日 2020年12月28日

回答

次表に記載されている農耕作業用自動車、小型特殊自動車を所有する方は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
なお、軽自動車税(種別割)は、公道を走行するかどうか、また一時使用を中止しているかどうかにかかわらず、課税対象となる車両を所有している時点で申告納付が必要ですのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用自動車、小型特殊自動車

区分 農耕作業用自動車 小型特殊自動車
課税対象の車両一覧
車両
  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー)
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 農耕作業用トレーラ
  • その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両)
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • その他自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
    (林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車)など
規格
  • 大きさ制限なし
  • 排気量制限なし
  • 最高速度35キロメートル/時未満
  • 長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下の車両
  • 排気量制限なし
  • 最高速度15キロメートル/時以下
税額 2,400円 5,900円

(注意)上記の規格に該当しない車両については、固定資産税を課税すべき車両に該当することがあります。詳しくは税務課資産係(内線226)までお問い合わせください。

申告方法

申告期限

所有者になった日から、15日以内に申告してください。

申告に必要なもの

  • 申告書(軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書[DOCX:28KB])
  • 印鑑(所有者、使用者、届出者、その他販売または譲渡を受けた方それぞれの印鑑が必要です。)
  • 車両のメーカー名、車台番号、型式認定番号、排気量等がわかるもの
  • 販売証明書または譲渡証明書

なお、申告書につきましては、申告場所でもお渡しすることができますので、事前にご用意いただかなくても申告可能です。

申告場所

中野市役所市民課(本庁舎1階)、豊田支所地域振興課(豊田支所1階)

注意事項

次のような場合は、軽自動車税(種別割)が課され、または処罰の対象となることがありますのでご注意ください。

  • 偽りや不正な行為によって、軽自動車税(種別割)の全部または一部を免れた場合
  • 申告を行わない場合

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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