受動喫煙防止について

公開日 2020年1月16日

更新日 2021年12月22日

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2018年(平成30年)7月に成立しました。この改正法により、学校・病院等には2019年(令和元年)7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には2020年(令和2年)4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
施設管理者の皆様は、新たなルールに基づいた受動喫煙防止対策をお願いします。また、屋外や家庭などで喫煙する際は、周囲への配慮をお願いします。

受動喫煙とは

自分の意志とは関係なく、他人が吸ったたばこの煙を吸わされることをいいます。受動喫煙にさらされると、がん、脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼします。

改正健康増進法の基本的な考え方

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

関連リンク

厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策
一般財団法人日本労働衛生コンサルタント会「職場における受動喫煙防止対策に関するご相談
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター「受動喫煙防止対策事業助成金

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 保健医療推進係
TEL:0269-22-2111(368,388)

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