公開日 2019年2月8日
更新日 2019年2月7日
市では直接捕獲(駆除)は行いませんが、以下のとおり対応いたします。
〇農作物被害の場合
・罠免許の資格保有者による箱罠を設置しますので、中野市農作物害鳥獣駆除推進協議会(事務所:中野市経済部農政課)若しくは最寄りのJA事業所へご連絡をお願いします。
〇住宅被害の場合
・被害調査を行いますので、下記へご連絡をお願いします。ただし、捕獲(駆除)は専門業者へお問い合わせください。
野生鳥獣(ハクビシン等の小動物を含む)を捕獲(駆除)するには、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、狩猟免許を取得した者でなければできません。